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支払い義務について
過日、メールのやりとりで依頼できる司法書士事務所に登記変更を依頼しました。 依頼内容について理解していただき、必要書類も送り、事務所側から代金と振込み先がメールで送られてきて、代金を振込みました。 確認しましたとの連絡があり、登記変更申請をしていただきました。無事変更も完了しました。その後メールで、実は請求代金に漏れがありまして、追加で振込みをお願いしますとありました。 これって支払わなければならないものでしょうか? 相手方のミスであり、既に契約行為は当初の振込みで完了していると認識しており、今さら、先方の請求ミスに対して、後で追加を言われた場合は払う義務はあるのでしょうか?払わない場合は訴えられる法律などあるのでしょうか? 振込み手数料は、そちらでご負担くださいなど2度手間を掛けさせておいて、まったくミスに対する誠意も見られないため、支払いを拒否しようと思っております が、相手が司法書士なため、お詳しい方の意見を頂戴できればと思っています。 よろしくお願い致します。
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- tojyo
- ベストアンサー率10% (117/1066)
請求漏れしていたのは何の項目なんでしょうか? 依頼された作業に伴うものならば支払うべきでしょう。 請求の細目は連絡されていないんですか? 最初から請求されていた金額に追加されているなら問題ですが、相手は司法書士で法律のプロですからそんなことはありえないでしょう。相手も国家資格をかけて仕事をしているのであやふやなことをしていると懲罰委員会で資格剥奪されますよ。 振り込み手数料の2度払いくらいは交渉できるんではないですか?
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>実は請求代金に漏れがありまして、追加で振込みをお願いしますとありました。 それは司法書士に対する報酬なのか、それとも登録免許税や謄本の手数料などの実費なのか説明を求めて下さい。実費ならば、払うべきですが、報酬ならば交渉の余地はあると思います。
- sihourouninn
- ベストアンサー率59% (97/164)
私は、支払わないのもあり得ると考えます。 司法書士の報酬は自由化されているようです。 それ伴って、司法書士は受任するに当たって、報酬についてきちんと説明する義務を負うことになります。 ご質問の場合では、当初の代金額で司法書士との契約が成立しており、それ以外の費用はやむを得ず増加した場合などに限られると解するべきです。 例えば、100円だからメロンパンを買ったのに、後日食べてしまったあとから、130円でしたなんて言っても遅いのと同じです。 もちろん、敗訴の危険はありますが、説明義務を怠った司法書士の言い分がすべて通るとも思えません。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
請求にミスがあったからと云って支払義務を免れたわけではありません。 もともと、支払義務がある者を債務者と云いますが、債務者は債権者の所に行って支払わなければならず(民法484条)債権者の請求は、任意で、支払い義務を左右するものではありません。 裁判されれば間違いなく敗訴です。(632条)
- toruchan
- ベストアンサー率30% (402/1320)
お話を聞く限りはお支払いしなければならないか否かの判断はつきかねます。 ただ、契約の考えかたからすると、あなたの言い分もそれなりに分があると思います。しかし、追加費用もそれなりに必要だった費用だったと思われます。 私なら請求でミスをするような事務所にはあまり仕事を依頼したいと思いませんけどね・・・ 私なら「初期の費用で済むと判断したので依頼した。これ以上払うことは出来ない。」とまず伝え、 それでも支払って欲しいとのことでしたら、「合理的な理由を教えて欲しい」と伝えます。 もし、あなたがこの事務所に次に依頼しようと思うのなら支払ったらよいと思いますし、また「こんな事務所、もう嫌!」なら、とにかくだんまりを決め込むのもひとつだと思います。(あまりお勧めしませんが・・・) ただ、支払うにしても振り込み手数料は今回は負担しないことを交渉してももよいかと思います。 もし、訴えられるとしたら、「債務不履行」でしょう。ただ、その場合はあなたは「すでに支払った」とすればよいでしょう。 裁判所は総合的に判断して判決を出すと思われます。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
きちっとサービスを受けたのなら支払うのが普通です。 もし支払い拒否などの手段を取られたら、司法書士さんなので法的に対処されるでしょう!