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会社の倒産⇒社長の自己破産

chie65536の回答

  • chie65536
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回答No.1

・差し押さえについて 特定の社員の所有物であるパソコンは「私物」ですから、差し押さえ前の事務所整理時に自宅に持ち帰って構いません。 但し、パソコン内の「業務に使用するデータ」は「会社資産」ですから、債権者の許可無く使用、削除、流用してはいけません。 ・社長の念書について 「自己破産」とは「お金を借りた人が借入金の超過により、借金を返済できないことを裁判所に申し立て、申し立てが認められれば借金が帳消になるという救済制度」の事です。 なので、社長の自己破産が認められた場合「すべての負債が消滅する」ので、自己破産後は念書は何の効力も持ちません。 なお、社長の自己破産が認められた場合、社長の資産、財産を分配可能な現金等に換置し、債権の額に合わせて債権者で分配します。(債権者には、取引先の他、社長にお金を貸した社員も含む) 残った資産、財産のすべてを債権者達が分配し終えると、社長の債務が消滅します。 この時、債権者で分配する前に、資産、財産を勝手に現金化されたり処分されたりするのを防ぐのが「裁判所命令による差し押さえの執行」であり、差し押さえした資産、財産を分配可能な現金等に換置する為に、競売を行います。 この債権者集会での分配時に「ケツの毛まで毟るつもりで、取れるだけ取り返す」しかありません。 >3.借金について 相手(負債者)が社長なのか会社なのかが違うだけで、やはり、会社が倒産すれば、社長の自己破産が認められた場合と同じような状況になります。 つまり、会社名義の資産、財産を分配可能な現金等に換置し、債権の額に合わせて債権者で分配します。 やはり、会社の場合も、債権者集会での分配時に「給湯室にあった来客用茶碗1つ、事務所にあったボールペン1つに至るまで、取れるだけ取り返す」しかありません。 残った資産、財産のすべてを債権者達が分配し終えると、会社の債務が消滅します。 通常、個人の場合も会社の場合も、残った資産、財産管理は、選任された破産管財人が行います。

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