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期中の役員報酬額の変更

年度途中に役員2名の報酬を変更したいと検討しています。 減額した場合は年度初までさかのぼって、所得として課税されるらしいですが、 「A役員は増額,B役員はA役員の増額分を減額し、トータルでは役員報酬額に 変動はない場合」は税務上どうなりますか?

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

原則として、決算総会などの決算から3ヶ月以内に行われる総会で定める増減以外は認められません。例外については詳細な規定がありますが、判定が難しいので、税理士などの専門家に相談すべきです。 考え方については、国税庁のHPの http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/houzin.htm の「役員給与に関する質疑応答事例(平成18年12月)」を参考にしてください。

その他の回答 (1)

noname#78412
noname#78412
回答No.2

肝心な質問に対する答えを書いていませんでした。 法律では「その役員に対して支給する給与」(法人税法第34条)とありますので、金額の増減は総額ではなく役員ごとに判断することになります。

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