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交通費相当額および駐車場代の請求をした場合の仕訳について

既に同様の質問が出ていたら大変申し訳ありません。 タイトルの通り、元請けの会社に工賃とは別に 交通費相当額および駐車場代実費を請求することになりました。 この場合の仕訳を教えてください。 なお、発生当初の交通費・駐車場代は 従業員が立て替えており、当該金額の 実費を従業員には毎週精算しています。 従業員への対応および元請けへの請求時・精算時 の処理を教えてください。 以下に仕分けの対象となる金額(仮)を記載しますので、 ご確認ください。 工賃: \17,000-/1日(1人当たり) × 25日 (1か月分) 交通費相当額: \2,000-/1日(1人当たり) × 25日 (1か月分) 駐車場代:\600-/1台 × 25日 (1か月分) 上記金額を元請け会社に請求します。 また、従業員への精算は以下の通りです。 交通費実費: ガソリン代および高速代   ↓   高速代: \800-(往復)/1日 × 6日分(1週間分) ガソリン代: 50リットル/1回(発生したときのみ領収書にて精算)        (約\9,100-) 駐車場代: \600-/1台 × 6日 (1週間分) 駐車場代は実費のため非課税および売上対象外として 立替金として処理し、交通費相当額は売上対象として 課税処理をするという認識でよろしいでしょうか? お手数ですが、実際の仕訳も併せてご回答して 頂けると助かります。(言葉だけではまだ理解しきれない 場合があるため。) お手数をおかけしますが、請求書の作成等にも関わってくるため お早めにご回答をお願いいたします。

みんなの回答

  • rururu314
  • ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.2

交通費込みで売上で計上して交通費は普通に払うのが簡単ですよ。 交通費は損金ですから、一度売上で上げても後で処理すれば同じ事です。 売掛/売上(交通費込の金額) 交通費/現金(社員へ払う交通費)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>駐車場代は実費のため非課税および売上対象外として… 何の税金が非課税だとお思いですか。 何で売上対象外ですか。 電気屋さんで 10万円のテレビを買ったとしても、そのテレビがメーカーから電気屋さんまで運ばれてくるときのガソリン代や駐車場代が、非課税で売上対象外などということはありませんよ。 ガソリン代も駐車場代も商品原価の一部であって、とうぜん売上に含まれるものです。 >元請けの会社に工賃とは別に交通費相当額および駐車場代実費を請求することになりました… 請求書を2枚に分けて書くということですか。 だとして、何人分か分かりませんが 1人として、 【売掛金 425,000/売上 425,000】 【売掛金 65,000/売上 65,000】 >交通費実費: ガソリン代および高速代… 【旅費交通費/現金】or 【車両関係費/現金】 数字はご自分で計算してください。

sirogoma76
質問者

お礼

mukaiyamaさん 早急なご回答を頂きまして、ありがとうございます。 課税・非課税の対象と考えたのは、消費税です。 また、売上対象外と考えたのは他のQ&Aにて実費の交通費を 請求する場合、立替金などで処理をしているというような内容の 回答を拝見しました。 そのため、駐車場代は実費精算のため立替金処理となり、売上 としないのでは?とその辺りがよくわからずに質問してしまいました。 頂いた内容で対応させて頂きます。 ありがとうございました。

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