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請負先への交通費実費請求は売上となってしまうのか

請負先で当社社員が業務を行っています。そこで発生した交通費実費分は、当社を通じて請負先へ請求し、受領分を当社社員に支払っています。 この場合、この交通費実費は当社の売上となってしまうのでしょうか? それとも、売上は請負金額のみで、交通費実費は売上には算入されないのでしょうか? 算入されないなら、請求時と、相手会社からの入金時、及び社員への支払い時に、どのような仕訳を行えば良いでしょうか?

  • winry
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

請求書などに、交通費の内容が具体的に詳しく書かれ、しかも主要な交通費の受領証の写しを保存しておくことが出来るならば、そして交通費の合計額と請求額が一致しているならば、請求の内容を「立替金の精算」として会計処理できます。また税法上も、「立替金の精算」として認められます。つまり、売上にする必要はありません。 この場合は、 (1)交通費実費を支払った時点で、 〔借方〕立替金оооо/〔貸方〕現金оооо (2)請負先から入金した時点で、 〔借方〕当座預金оооо/〔貸方〕立替金оооо しかし、請求額が交通費の合計額よりも多い場合は、交通費の実費に利益を上乗せしたとみなされるので、請求額は売上にせざるを得ません。

winry
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても分かりやすくて、仕訳も教えていただいて、本当にありがとうございます。

winry
質問者

補足

すみません。もう一つ教えて頂きたいのですが、 今回の様な場合は、請求時には、特に仕訳なしで、入金時と実費精算時の仕訳のみで問題ないということで宜しいでしょうか?

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#3です。回答が遅くなりました。 済みません。当初の質問文のうち、「受領分を当社社員に支払っています。」の文章を見落としていました。だとすると、#3に書いた仕訳は誤りで、改めて書きます。 社員個人が請負先の経費(交通費)を立替えたのであれば、普通は、請負先が直接に社員に返済すれば、それで解決するはずです。ところが、御社が社員に代わって請負先から経費を取り立て、入金後に社員に返済して上げるのであれば、 (1)請負先から入金した時点で、 〔借方〕当座預金оооо/〔貸方〕預り金оооо (2)社員に返済した時点で、 〔借方〕預り金оооо/〔貸方〕現金оооо >今回の様な場合は、請求時には特に仕訳なしで、入金時と実費精算時の仕訳のみで問題ないということで宜しいでしょうか? その通りです。いずれにせよ会計理論としては、請求時点では、会社の財産状況に何の変化も生じないので仕訳処理は不要です。

winry
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私自身も依頼案件により数日出張等があったりで、お礼が遅れてしまい申し訳ありません。 早速回答下さった通りやってみます! 本当に色々お教え頂きありがとうございました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

No.2の者です。 No.3のhinode11さんのご回答を拝見して、1点書き漏らしていたことに気付きました。 No.2の回答は、社員への支払額と請負先への請求額とが同額であることを前提としております。 金額が一致しないときは、その請求全額が「交通費相当額」であるとして全額を売上計上すべきといえます。

winry
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 交通費と、交通費相当額の違いですね。 凄く勉強になります。本当にありがとうございます。 ok2007さんには、いつも色々教えていただいて、本当に感謝しております。 今回は、近地交通費は領収書がありませんが、タクシーなどの場合は、領収書があり、交通費明細として、「いつ」、「どこへ」、「何のために」、「かかった費用」を、記載したものを、請求書、領収書(存在する場合)と一緒に先方にお渡ししています。 先方から支払われた金額も、全くの実費で、それをそのまま社員へ精算としています。 現状、先方からの入金の方が早い場合が多いので、その場合は「預り金」として処理したいと思います。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

仕訳は、経済的実態を反映させるのが原則となりますが、経済的実態を見るのに法的性質を鑑みることや、法的性質により仕訳を決めることがあります。 社員の使用した交通費を得意先へ実費請求する場合については、経済的実態で仕訳を決めるべきところ、経済的実態は単にスルーさせた以上の意味を持ちませんから、法的性質を鑑みる必要があります。 そして、この法的性質は、契約内容により異なります。 結論としては、次のとおりです。 交通費につき立替払いして後日請求する趣旨の契約のときは、売上にすべきではなく、「立替金」などの勘定科目で処理します。 交通費相当額を後日請求する趣旨の契約のときは、売上にすべきといえます。この場合、社員に対する支払は「旅費交通費」などで処理します。

winry
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回の場合は、完全実費のスルーなので、売上算入なしで、処理したいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

それは当然、売上に含まれます。 同時に経費ともなりますから、利益は変わらず税金には影響しません。 もしかして、消費税の関係で 1,000万を超えることが心配なのでしょうか。

winry
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 勿論、消費税の免税事業者になるかどうかも、1000万ギリギリだと大いに影響してくるので心配になります。 また、もう一つ、仕事の内容が、ソフトウェア関係の請負業務なので、原価計算する場合、売上に入るか否かで、原価計算に算入するかどうかも関わってくると思い、質問させて頂きました。

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