4年前の医療費請求問題について

このQ&Aのポイント
  • 4年前に心臓の入院をした病院から、先月忘れていた請求がありました。
  • 当時はカード支払いで領収書ももらったが、領収書は税務署に提出済みです。
  • 過払いで役所から返戻金が入りましたが、病院が今さら請求してきた場合、支払わなければならないのかどうか不明です。役所に相談して全額返還してもらいたいです。
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4年前分医療費の病院からの請求に困っています。

母が平成16年に心臓で入院していた病院から先月いきなりその時の請求し忘れ分を払えと言われました。意味がわからない!と払わずに帰ってきましたが、9月にまたその病院へいくのでまた言われたら払わなければなりませんか?当時カードで支払い、領収書ももらいましたが、家が自営で領収書は税務署に渡してしまっています。しかし老人ですので、過払いで銀行に役所から返戻金が入りました。つまりその時点で過払いなわけですから、今さら病院が請求忘れしたものを、4年も経った今請求されたからと、支払わなければならないのでしょうか。また、そうであれば役所にどう届け出て全額返戻してもらえるのでしょうか。担当が院長先生なので、9月に直接言ってみたいのですが。よろしくお願い致します。

noname#63547
noname#63547
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  • spock4
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回答No.1

その病院には、ずっと通っておられるのでしょうか。久々の通院と言うことであれば、そのような例は多々あります。 また、役所から過払い金の返還とありますが、そのようなことはありません。(役所にはお金を払ってないですよね)考えられるのは、高額療養費の還付金だと思います。 質問の回答としては、いままで請求がなかったのであれば、内容証明郵便で「時効の援用」を宣言すれば支払い義務はありません(時効成立は3年)。しかし、役所から還付された金額の中に(その金額が高額療養費だとして、その役所が申請主義ではなくレセプトのみで還付を行っている場合には)、請求漏れ分も含まれている可能性がありますので、できれば払ってあげた方が良いでしょう。 払っても良いと思うのなら、担当者に「なにがどのように請求漏れになったか、またその請求漏れ分はレセプト請求されたのか。」を確認することが必要と思われます。(請求漏れが自費分(差額ベッドなど)でしたら、上記にかかわらず時効の援用で良いと思います。)

noname#63547
質問者

お礼

とてもくわしくありがとうございました。還付金といってもたいした金額ではないので・・・。請求は8000円にもなりますので、内容証明を出そうと思います。ありがとうございました。

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