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医療費控除に関わる税金還付

2か所から給与をもらっているため毎年確定申告をしています。 平成15年分の税金については16年の3月に確定申告をしました。その後、医療費に関して平成15年に支払った分の領収書が家族から新たに出されてきたので、平成17年の3月に更正申請をし、過払い分の税金が還付されてきました。 ところが、今になって、さらに平成15年に支払った医療費の領収書が出てきました。 そこで、国税庁のホームページを見ると「還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間です。」と説明されていることから、還付申告をしようと思うのですが、税務署に還付申告が認められるでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

それは、更正の更正なので、「再更正」になりそうです。 所得税法には、更正から1年以上経過した後に再更正できるかどうかを書いている条文は見当たりません。 ただし、所得税法の条文が参照している「国税通則法」というのがあります。 再更正に関する条文は、この2つだけです。 (再更正) 第二十六条  税務署長は、前二条又はこの条の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 (更正等の効力) 第二十九条  第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下「更正」という。)で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。 2  既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。 3  更正又は決定を取り消す処分又は判決は、その処分又は判決により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。 第26条が、微妙な書き方ですね。 税務署長に直に会うとか電話するとかして、無理やり「知らしめ」ればよいんでしょうか。(笑) いずれ、 世の中のサラリーマンが全員同じことをしようとしたら、その全員について税務署長が「過大又は過少であることを知る」ことは出来ないでしょう。 関連の政令もあるようですが、そちらは私はチェックしていません。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

manimani930
質問者

お礼

早々に、関連条文まで引用戴いた上でご回答下さりありがとうございました。 取り敢えずはダメモトで申告してみるだけ申告してみます。元はといえば医療控除漏れは私の落ち度ですから・・・。

その他の回答 (1)

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.2

法律上の規定ではありませんが、還付申告書提出日から3年を経過した日前までに、 税務署長に職権で更正をしてもらうよう嘆願書を書いてお願いするしか方法は ありません。更正するかしないかは税務署長の判断により、されなかったことに 法的に抗議することは出来ません。

manimani930
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。税務署に認めてもらえるか否か、後学のためにもトライしてみます。

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