- ベストアンサー
賃金に付いて教えてください。
時間外手当(残業や休日出勤)って物は特に付加する必要はないんですか? たとえば時間当たり1000円で働いてる場合、1250円と1350円?になると思うんですが、付加する必要が無い場合はどの時間も1000円なんでしょうか? 質問にいたったのは特に法律で決まってないと聞いたんですが・・・本当のところどうなのか教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 最低賃金について質問です。
最低賃金について質問です。 住んでいる福岡の最低賃金は680円です。 毎月出勤日数が違うため計算の仕方がわかりません。 数ヶ月分提示しますので詳しい方計算法を教えて頂けないでしょうか? A 稼働日数22日 残業時間19時間半 基本給13万 所定時間外賃金17608円 給与総額150608円 B 稼働日数27日 (内休日出勤1日・休日出勤代休有2日) 残業12時間 基本給13万 所定時間外賃金10836円 休日手当7313円 休日手当代休有3792円 給与総額151941円 C 稼働日数24日 (内休日出勤1日・休日出勤代休有2日)残業時間11時間半 基本給13万 所定時間外賃金10384円 休日手当7313円 休日手当代休有3792円 給与総額151489円 月給で基本給13万+手当で入社時納得はしたのですがこれだけ出勤日が違うのにほぼ毎月一定の金額というのが納得できません。 計算の仕方として給与総額から勤務日数×1日の勤務時間+残業時間を割った金額と最低賃金を比較すればいいのでしょうか? 残業時間は一般的に125%増しと聞いてますが、それありきで計算していいのでしょうか? *休日出勤とは祭日出勤です。 *代休有とは土曜日休んで日曜出勤した場合です。 *朝8時~17時までが定時で内勤でお昼休みも仕事の電話を取ることがありますがこの時間も勤務時間に含まれるかどうかわかりません。 *基本的には月~土曜までが仕事で日曜出勤の場合土曜が代休として扱われます。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 割増賃金計算表の作成
A列に基本給、時間単価としてB列に普通残業、C列に深夜残業、D列に休日出勤、そしてE列に時間外手当を表示させたいのですが分かりません。 1.基本給が変わると自動的に単価も変わるように設定するにはどうしたらいいですか? 2.時間外手当を普通残業、深夜残業、休日出勤の月合計時間によって自動的に計算させるにはどうしたらいいですか? こんな質問の仕方では意味がわからないと思いますが分かる範囲でお返事お願いします。
- ベストアンサー
- オフィス系ソフト
- 代休の正しい取り方と差額賃金について
休日出勤して仕事がある平日に差し支えない時等、会社の方から代休を取りなさいと言われます。その時の代休の取得期間(例えば一ヶ月以内とか)は法律で定められた期間があるのでしょうか?仮に代休で休んだ場合なんですが休日出勤で働いた時間の割増し賃金は請求出来ないものなのか詳細に付いて教えて下さい。私が働いている会社では休日出勤、残業手当の場合は通常の1.2倍の賃金に相当します。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 夜勤なのに均一賃金…どう解釈したら良いでしょうか
なにげなくアルバイトの募集を見ていたら、 19:00~翌4:00(実働8時間) ※残業1~2時間程度有り 休日: 週2日シフト制(365日稼働) 給与: 時給 1,100円 という肉体労働がありました。どこにも 19:00~22:00 基本給 ○○円 22:00~4:00 基本給 ○○円+深夜割増賃金 ○○円 ということは書いていません。 この募集はシステム上、相手先に問い合わせる=申し込む、ということになってしまいそうなので、 まずは自分でわかる範囲で意味を考えてみようとしているのですが、 22:00の前後で賃金が変わらずに ずっと 1100円 である意味がわかりません。 これって法律的におかしくはないのでしょうか? 一応、休憩は 22:00~3:00 の間にある、と勝手に仮定してご回答をお願いします。 契約の際に休日は日曜、などと定めていない場合、7日間に1日休日があれば日曜に出勤しても休日割増賃金が付かない、ですよね、確か。 同じように、夜勤が前提で雇われている人間については、 「25%増しで 1100円 (つまり基本給は 880円?)」 と固定時給で定めることができるのでしょうか? 22:00 よりも前の時間帯も 1100円、というように解釈できるのは、 「法律を超える割増賃金(または手当)を自主的に支払っている(私の予想通り、基本給は880円、だけど 19:00~22:00 も 220円を上乗せしてくれている)」 ということでしょうか? あと、2時間残業した場合、 4:00~5:00 は 1100円 だけど、 5:00~6:00 は 880円 、 だと思います? これも 就業規則上、5:00~6:00 は 220円 の特別手当が加算されて 通して1100円になるように調整される、という経営上の裁量権が認められているのでしょうか。 4:00 以降の勤務は 残業割増賃金として 25%以上(275円以上) が加算されなければ違法なのか、 二重に割増が適用されることはないのか、 頭がこんがらがってよくわかりません。 優しく教えていただけませんでしょうか、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 給与計算について
以下の給与計算の仕方は正しいのか質問です。 1.残業時間について 労働時間が週40時間と雇用規約に載っているが実際の計算の方法が1か月○○○時間、それを超えたら残業(時間外手当)となる。 2.休日について 休日が定められていないので1か月の所定勤務日数-出勤日数=休日出勤日数となっている。 なので、いつが休日出勤になるのかがわからない。 (雇用規約には週1日以上の休日。休日は個々に定めるとなっていますが決められた休日は無し。) 3.入社半月、1が月働いていない状態での手当 1か月での計算となるため1日8時間以上働いても時間外手当がつかず、休日も無い(所定勤務日数に達していない)ため休日出勤手当も無し。 これらの事は法律上、労務管理上正しいのでしょうか? 会社に問い合わせてもこういうシステム管理だからの一点張り。 あまり揉めて居づらくなるのは嫌なのですが なにか納得いかずどうしたらいいのか困っています。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 休日出勤の強制について。
休日出勤のお願いをされましたが、その日はどうしてもムリで、 「用があるのでどうしてもムリなのですが・・・」といったところ 「どうにかするしかないよね。」といわれてしまいました。 確かに仕事も大事ですが、どうしても抜けることのできない用事なので ムリですといっているのですが、全然聞いてもらえません。 もちろん休日手当ても残業手当ても出ないような会社です。 休日手当てや残業手当はともかく用がある休日にまで強制出勤させる 事になにか法律で切り返す方法はありますでしょうか? また、その休日の用事にかかる費用は1万円で、 仕事でキャンセルした場合、会社にキャンセル料請求などは できるものなのでしょうか・・・? どうにかするしかないといわれても、本当に困っています。 暇な休日ならば仕事はできますが、用がある日まで強制されると 些細なことかもしれませんが、具合が悪くなります。 なにか、アドバイスがあればと思います。 宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 割増賃金未払いについて
現在、中小企業で働いていますが、ブラック企業なので、今月いっぱいで退職します。 ブラックな内容は、主に ・パワハラ(会社にノウハウのない仕事をむやみに引き受け、何の指導もなく従業員におしつける) ・残業代は固定給に含まれていると、入社後に言われ、支払いは一切なし ・月に10時間程度の深夜対応や休日出勤があるが、手当は一切なし といったところです。 パワハラはどうすることもできませんが、残業代、休日出勤、深夜対応費は最終出社日に請求したいと思っています。 まず残業代についてですが、社長は、40時間のみなし残業が固定給に含まれていると言っています。 しかし、給料明細を見ると、固定給と職務手当とだけ書かれ、給料の何%が残業手当なのか掲載がありません。就業規則には、「正社員の賃金は、別に定める賃金規程により支給します」と書かれていますが、そんなものの存在は誰一人知りません。就業規則も社長は見せることを拒否していました(社内の共有フォルダに入っていたのを偶然見つけて読みました)。 先日、労働基準監督署で聞いたところ、就業規則、給料明細に給料の何%が残業手当が含まれているのか、明確な明記がないと違法なので、みなし残業を使っていても請求できると言われました。 職務手当というものをあまり理解していないのですが、給料明細に職務手当と記載があれば、残業代は払っていることになるのでしょうか? 自分から見ると、残業代払っていなにのに、払ったことにしているようにしか見えないのですが… 休日出勤、深夜対応費の支払いは法律で決まっていますし、就業規則にも明記されているので、請求すれば確実にもらえると思いますが、社長は、「働いた時間帯は関係ない。利益を出せないお前にそんなにお金を払っていたら会社がつぶれてしまう」と退職を申し出る時に言われました。 こういう発言って、どうなのでしようか…? 信頼して入った会社なのに、こういう扱いをされたので、もらえるものは全て請求したいです。 他の従業員も同じ環境なので、いなくなる自分が行動を起こして、お世話になった従業員の方が少しでも報われるようにして去りたいと思っています。 法律に詳しい方、教えていただけますと幸いです。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 失業・リストラ
- バカにされたりマウントとられることに悩んでいる方への心穏やかなマインドセット
- 会社人間の上司や部下の態度に平静でいられる考え方
- モヤモヤした日々から抜け出すための心の持ち方
お礼
回答有難うございます。 法定労働時間一日8時間週40時間を超える分に関しては割り増し分(2割五分)を請求できるって事なんですね。 有難うございます。 以前会社に電話した際、うわむやにされたので小額提訴も考えて勉強したいと思います。 最初の質問からずれるかも知れないんですが、業務の方他社に出向して仕事してますんで毎月の日報(勤務時間)を会社に送ってます。コピーとかもありません・・・給料明細をみて割り増し計算が出来てないと気づいた次第です。請求する時はタイムカードを入手しないと厳しいでしょうか? よろしければ回答おねがいします。