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賃金に付いて教えてください。
時間外手当(残業や休日出勤)って物は特に付加する必要はないんですか? たとえば時間当たり1000円で働いてる場合、1250円と1350円?になると思うんですが、付加する必要が無い場合はどの時間も1000円なんでしょうか? 質問にいたったのは特に法律で決まってないと聞いたんですが・・・本当のところどうなのか教えてください。
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>時間外手当(残業や休日出勤)って物は特に付加する必要はないんですか? 場合によりけりです。 残業と言っても、1日の労働時間が8時間を超えていなくてはなりません。 仮に所定の労働時間が6時間の場合、1時間残業させても8時間には届きませんので、割増賃金は必要ありません。 同じように、仮に休日出勤させても週40時間を超えず、週7日勤務にならなければ割増賃金は必要ありません。
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- trent1000
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>請求する時はタイムカードを入手しないと厳しいでしょうか? ないと難しいでしょう。 特に支払督促をする場合はほぼ必須です。 少額訴訟制度を利用する場合でも必須です。 ない場合は労働基準監督署を通じて会社に出させてください。 法律により3年間の保存義務がありますので、過去3年分は出てくるはずです。 労働基準監督署に行く時は残業の時間の目安をメモしていく程度で大丈夫です。 もしくは通常訴訟を起こして、その過程でタイムカードを会社に出させます。
お礼
返事遅くなり申し訳ありません。 保存義務ってのがあるのですね、ありがとうございます。 今、会社の方と色々話あってる所です。
- shin-shi
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労働基準法という法律があるのはご存知でしょうか。弱い立場にある労働者を、守る最低の労働条件を保障した法律です。 残念ながら、至る所で骨抜きにされているのが実態です。労働者を踏み台にしてやりたい放題の経営を許しているのが今の政治です。 労基法の37条を見て下さい。時間外勤務、休日および深夜に労働させた場合は、通常の賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金は支払わなければならないとなっています。これには罰則もあって6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金に処すと定められています。 先ずは労働基準監督署(あまり頼りになりませんが)に申告して監督指導を要請したらどうでしょうか。
お礼
有難うございます。 労働基準監督書署への相談も考えたいと思います。 なにぶん居心地とかも考えると悩むところですね・・・
お礼
回答有難うございます。 法定労働時間一日8時間週40時間を超える分に関しては割り増し分(2割五分)を請求できるって事なんですね。 有難うございます。 以前会社に電話した際、うわむやにされたので小額提訴も考えて勉強したいと思います。 最初の質問からずれるかも知れないんですが、業務の方他社に出向して仕事してますんで毎月の日報(勤務時間)を会社に送ってます。コピーとかもありません・・・給料明細をみて割り増し計算が出来てないと気づいた次第です。請求する時はタイムカードを入手しないと厳しいでしょうか? よろしければ回答おねがいします。