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社員が勝手に社印を押して土地を売買したら?

社員が勝手に社印を押して土地を売買した場合は,法律上有効なのでしょうか? 押印を社長(法人)の代理という意味でとらえることができれば、表見代理が成立して有効だと思うのですが。(相手は普通は善意で、社印の管理がしっかりしていなく法人側に帰責性があったという意味で基本的には。)

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 このような場合,最も法律により保護されるのは買主です。  ですので,買主がその社員が勝手に会社の財産を処分しようとしているということを知っていなければ,法的保護を受けますので,土地の売買契約は有効ということになります。  まあ,社印だけでは売買できませんけどね。代表取締役印と法務局の印鑑証明書等が必要となりますが。

qazxcvfr4
質問者

補足

ありがとうございます。 しかし、法的な根拠はどこにあるのでしょうか? 押印がしてあるということで、代理権授与の表示がされているとして表見代理が成立するのでしょうか?

noname#107982
noname#107982
回答No.2

勿論 有効ですよ。  勝手に売った? 話はしてる? 社内の話でしょ?

qazxcvfr4
質問者

補足

ありがとうございます。 法的な根拠はどこなのでしょうか? やはり表見代理ですか?

noname#96559
noname#96559
回答No.1

売買契約までですか? 代金の支払いはありますか? 登記まで行ってますか?

qazxcvfr4
質問者

補足

売買契約までとはどういう意味なのでしょうか? 代金の支払いの有無、登記の有無で結論が変わる場合は、場合分けして回答していただけるとありがたいです。