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売買契約時の各種期限の設定方法について

現在住宅用の土地購入して、その上に注文住宅の建設を考えています。 売買契約を結ぶ際、一般的にローン特約を 付けた形で契約するのだと思いますが、 その際の金融機関の融資承認日、融資が承認されなかった場合の契約解除期限、手付け以外の残金決済日は 売主の不動産会社が自由に設定するものなのでしょうか? こちらの意見も考慮してもらえる場合、余裕を持って住宅ローンを選定する為には、 売買契約日から換算して上記の融資承認日、融資未承認時の契約解除期限、残金決済日は それぞれ何日後に設定すべきでしょうか? よろしくお願いします。

  • denx
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noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です >その際の金融機関の融資承認日、融資が承認されなかった場合の契約解除期限、手付け以外の残金決済日は 売主の不動産会社が自由に設定するものなのでしょうか? 新築マンションの場合は売主主導で決定されることが多いですが、注文住宅のケースでは売主、買主双方の都合を考慮して決定されるのが普通です。 >余裕を持って住宅ローンを選定する為には、 売買契約日から換算して上記の融資承認日、融資未承認時の契約解除期限、残金決済日はそれぞれ何日後に設定すべきでしょうか? ●融資承認日 契約日からというより、「融資申し込みに必要な書類を持ち込んでから」問題がなければ1週間ほどで承認されます。 ●融資未承認時の契約解除期限 前述と逆に、書類不備、追加書類がありますと審査自体ストップしますので、余裕を見て契約日から1ヵ月~1ヵ月半位で設定することが多いです。 ●残金決済日 注文住宅のばあいは金融機関によって融資実行の条件が違いますので確認して下さい。 例:ご自宅の「表示(表題)登記」で実行等 残金決済日に関しては建物が完成してからが原則ですから、建築期間を考慮の上設定して下さい。 いずれにせよ、全ては「双方合意の上」が原則です。万が一、それぞれの設定日をオーバーする事態がおきましたら、事前に先方へ相談し「覚書」等で承認を得て下さい。 以上、ご参考まで

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