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元彼女間での金銭トラブル(長文です)

以前付き合っていた彼女との間に2歳半になる子供がいます。 1歳になったとき突然あなたの子供ですと言われました。 当時彼女には同棲したいた彼氏がいて初めはその子供だと思っていたみたいです。 しかし、血液検査の結果違うことがわかり、私に言ってきました。 体の関係はありましたが、当然避妊してましたし、彼女には他にも体の関係をもった男性が何人かいるのは知っていました。 しかし彼女に対して情もありましたし、付き合う事になりました。 彼女は認知もお金も何もしていらないと言っていましたが、実際誰の子供かは定かではないので認知はしていません。 お金は男として人として毎月平均12万+携帯代を渡していました。 しかし、前の彼氏との浮気の発覚、生活費をギャンブル、ホストクラブ等に使っていることが判りました。 彼女は今も生活保護を受けています。当然私からのお金は申請していません。これは不正受給にあたると知人から言われました。 尚且つ闇金の借金があることも判りその支払いも私が立て替えてました。そしてまた浮気が発覚・・・ いい加減愛想がつきてしまい、今までのお金を返して欲しいといったのですが、借りてない、知らないの一点張りです。 こういった場合、お金は返ってこないものなのでしょうか? 因みに、借用書等はありません。メールは全て残ってます。 また知人からは生活保護の不正受給のほう助になるのではと言われました。 役所に相談したほうがいいのでしょうか?子供は認知して無くても引き取る事は可能でしょうか? 皆さんのご意見をお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.3

以下は完全な個人的な意見なのですが。 お金を返せという法的手段はいくらでもありますが、ただ、お金のほうはNo1さんのいうとおり返ってくる限りなく可能性は少ないですね。闇金まで借りて生活保護を受けている段階では借金ばかりで何の財産もないでしょうからね。 生活保護の不正受給のほう助という罪はないのですが、罰則的に当たる可能性としては詐欺罪のほう助ですね。ただ、これも文面から見る限りは個人的には当たらないと思いますよ。もちろん、あなたに不正受給させるつもりがあり、役所をだますために積極的になにかをしたら別ですが。ですが、あなたは彼女にお金を渡しただけであって、役所をだますことは関係のない行為ですからこれで幇助というのも無理があると思いますよ。 子供は認知をしていなくて引き取ることは、母親が了解すれば事実上、預けるという形ですることはできるでしょうね。法的に、強制的に子供を母親から取り上げるということは、認知がないのできないですね。他人から子供を奪うということは虐待があったなどの特別な事情があっても児童福祉センターとかでもない限りは基本的には無理です。 で、役所への相談なのですが…。 今のあなたは結果的に彼女に対していろいろな結果を生じさせる情報を持っていることになります。 まず、役所に相談した場合には彼女の不正需給がばれて生活保護は受けられなくなります。たぶん、そうすればあなたの役所からの詐欺罪の幇助の告訴はほぼないと思います(もともとはないと思うのですが)。そもそも彼女にお金を渡していただけですから。ただし、彼女は詐欺罪に問われる可能性はあります。 ただ、ここからは個人的な経験と感想なのですが、そういった債務状態に陥っている人は、一度どこかで更生する機会を作ってあげないと、立ち直ることができないものだと思います。債務超過状態ではだんだんと倫理的感覚がなくなり、視野も狭くなり、どのような事例でも人としてはかなり良くない方向に進むことが極めて多いです。その場合には、子供の成長にも大きく関係しますし、子供に対する虐待の可能性もあります。誰も幸せにはなれない…。特に闇金はひどいものですよ。 そういったことを考えれば、母親を説得して(というか生活保護が打ち切られれば経済的状態がかなりひっ迫するので、そういう場合には、大抵こどをもを疎んじるようになってしまうケースが多いのですが)、子供はあなたが引き取ったほうが子供のためにはいいかもしれません。しかし、その場合には犬や猫の子を引き取るのとはわけが違いますから、私の勝手な希望ですが、質問文を見る限り質問者さんはよい人のようなので、もう父親として一生面倒みるほどの覚悟で引きってほしいと思います。ただ、ものすごく大変だとは思います(私も子がいるので)。自分の子かどうかというのは、DNA検査を有料ですれば確率で見当がつくようです(数万円から十数万円くらい)。でも一方で、質問者さんの人生もあります。子供を引き取れば、質問者さんが結婚するときの障害になる可能性もあると思います。自分の子かどうかわからない子を引き取って質問者さんの人生が狂うのもどうなのかとも思います。特に母親である人とは子どもという部分で繋がりを持ってしまうことになってしまいますから。 ただ、普通、1歳の子供がいながら、そのようなホストや浮気なんて行為は普通できませんよ。文面を見る限り母親としては限りなく失格だと思います。 ちなみに母親も質問者さんも子供を育てられない場合には、児童福祉施設に行くことになると思います。質問者さんの人生もありますし、子供さんの人生もまた大事です。後悔のない判断をしてください。私も子供に関しては何とも分かりません。回答にならない回答ですね。

19752008
質問者

補足

御返事有難うございます。 彼女は元風俗嬢でして、お金が無くなればまた働きに行きます。 別れて3ヶ月たつのですが、また風俗で働いてるのを見つけ辞めさしました。教育上良くないとおもいまして。 その際に、闇金の借金を一部(4社の内1社)立替えました。(60万弱) 今までに更生の機会はいくつかありその度に話をしてきたのですが、若くして子供を産んだせいか社会のルールや常識が無く同じ事を繰り返します。 初めは認知もお金も要らない→認知して→認知は要らないから養育費払えところころ変わります。 養育費を払っても本当に子供の為には使われない気がして・・・ もう完全に彼女には情もなく、生活保護を切られてもいいと思ってます。きつい言い方かもしれませんが・・・ 子供を引取るには覚悟は出来ています。結婚は考えていませんし、結婚するとしても子供がいる事を判ってくれる女性としかしないです。 しかし、認知をしていない状況で認知をすると保護が切られるので彼女は了承しないと思われます。 DND鑑定はしないつもりです。本当の子供であってもなかっても子供に対する情は変わりません。 もし私が詐欺罪の幇助になったとしてもそれは仕方がないと思い逃げるつもりもありません。 長々とすいません・・・

その他の回答 (3)

noname#65452
noname#65452
回答No.4

お人好しというか、裏切られても裏切られても彼女を信じている、という性格信じられませんね。 第一、子供、あなたのお子さんだかどうかさえも判らないというのに。 うまく彼女に利用されている間抜けな男としか、傍には映りません 淫乱で、ギャンブル好きで、ホストクラブ。 それでいて、 >お金は男として人として毎月平均12万+携帯代を渡していました。 と書かれていても、単なる貢君にしか映りません。「男として」というよりは、「間抜けな男として」と見られても致し方ないですよ。 赤の他人の子供の可能性もあるというのに。子供が赤の他人の子でしたどうしますか? 彼女としては都合の良い男でしょうね。 お金をきちんと払ってくれるのですから。 貢君がお金を返せ、と言っても、彼女には例えカネがあったとしても貢君にはカネなど渡す意思はないでしょう。貢がせるのを目的に付き合っているのですから。 おカネは、戻ってきません。法的根拠がありません。 「貸す」目的なら借用書を書いてもらうべきでした。 「養育費」として渡していたなら、尚更戻ってきません。養育費でしたら「渡して当然」だからです。今でも自分の子供だか他人の子供だか分からない子供を「引き取りたい」と言っているのですから「カネを返せ」という神経に苦しみます。 彼女は「養育費」をもらっていたのですから、「借りていない」というのは当然至極です。 メールは全て残っていても「養育費」を返してもらう権利ありません。 >子供は認知して無くても引き取る事は可能でしょうか? 調停でもしてください。難しいでしょうね。 子供をあなたが引き取った場合、彼女は生活保護を受けられなくなるのですよね。あなたの彼女に対する未練からすると、恐らく、そんなことできないのではないでしょうか? >養育費を払っても本当に子供の為には使われない気がして・・・ 彼女の性格をもともとよく知っているのにそんなこと書かれても・・・・ 養育費に充てるくらいなら、本々闇金からなんて借りません。 養育費をホストに貢いでいるのでしょう。 >役所に相談したほうがいいのでしょうか? あなたの性格考えると、皆さんが「役所に相談しろ」と回答しても彼女を追い込む行動など取れないでしょう きつい言い方に聞こえるかも知れませんが、あなたのような性格の人は、優柔不断で、いくら周りの人が親切に助言与えたところで、結果は同じだと思いますよ。

19752008
質問者

お礼

別に裏切られても彼女を信じているとは一言も言ってません。 子供は誰の子供か判らないですが、情はありますし子供に罪はないので。 それに養育費としてお金を渡していたのではないので。 性格も優柔不断でもないのでw あなたに性格の事をとやかく言われる筋合いはありません。 では。

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.2

お金、貸していたのですか? 渡していたと表現するものは、貸していないのではないのですか? メールでは、「貸すよ」という表現で「借りるよ」という返事なのですか? 認知していない子を引き取るというのは、どういうことですか?養子縁組でもするということでしょうか?

19752008
質問者

補足

お金は貸すと表現することもありますし、生活費が無いと言われてただ判ったと言った事もあります。 子供に関しては「認知する」と言っても「生活保護が切られるから要らない」と言われます。 しかし養育費は払えと・・・

  • r99
  • ベストアンサー率28% (283/989)
回答No.1

お金の事は・・・諦めたほうが気が楽でしょう。 だって・・彼女はお金がない人です、その人から どうやって返してもらうんですか?? 子供の認知の事は専門家ではないので返答できませんが 役場の子供の事を相談できるところ(どういう部署か・・ よくわかりませんが・・)に相談するといいでしょうね。 彼方の子供にする云々の前に、その子がきちんと育つ環境が 整ってない・・または以後虐待などに発展しないように してもらう事は大切かもしれません。 それを踏まえた上で、今後引き取れるかも相談するといいでしょう。 力になれる回答でなく申し訳ない。

19752008
質問者

お礼

親切に有難うございました!

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