• 締切済み

解体予定の貸家の退去精算での原状回復費用

埼玉県内で築30年の一戸建てを貸している大家です。 その貸家もかなり古くなってガタが出てきたので、今の賃借人が退去した後に売ってしまおうと考えています。 (契約期間満了で借主は更新しないとの事、退去日はもう決まっています) そこで、賃貸管理をまかせていた不動産会社に売却の相談をしたところ 「建物はもう耐用年数を過ぎているので、中古戸建てとしてはこの地域では買い手が見込めず、売地として販売する事になる。」 「買い手が見つかったら、たぶん建物の解体・更地引き渡しが条件となるだろう。」 「人気のある地域ではないので、解体費用は売主が負担する事になるだろう。」 という趣旨の回答でしたが、私もそう思います。 その場合、今の借主に対して、賃借契約書に規定の「借主の原状回復義務」に基づく「借主の故意・過失による汚損・破損」の適用をしても大丈夫なのでしょうか? 障子やふすまの破れ・室内の傷があるようなので、通常ならその修復費用を借主に請求できると思いますが、今回はその費用を借主からもらったとしても、実際には修復せずに解体してしまうので・・・ もし経験のある方がいましたら、ぜひご教示ください。

みんなの回答

  • anamato
  • ベストアンサー率14% (30/201)
回答No.3

>その場合、今の借主に対して、賃借契約書に規定の「借主の原状回復義務」に基づく「借主の故意・過失による汚損・破損」の適用をしても大丈夫なのでしょうか? ↑借主さんには、既に老朽化を理由に立ち退きを要求しているのでは? そのご解体予定と仰っているのでは? そして、道義的にもちょっと?良心は痛みませんか? 借主さんには、当然立退き料とかは提示していないんですよね?なのに、原状回復義務ですか?あり得なく無いですか? 大家さんって「貸してやってる」と言う方が多いみたいですけど、「借りてもらってる」んじゃないんですか?ただで貸してるんですか? 少なくとも、家賃を戴いているんですよね?それは収入ですよね? 仮に、借主さんは何も知らずに何も言わずに明渡してくれたとしても、後から知ったら、大家さんに言って来るかも知れませんよ。 私なら、文句の一つや二つは言うでしょうね。(それ以上かも) 売買時に解体費用込みの値段を付けて貰えば良いじゃないですか? 又は、不動産屋に現況引渡しが条件で売買価格を出して貰えば良いじゃ無いですか? もっと沢山の不動産屋に査定して貰えば良いじゃ無いですか?

ioarioshi
質問者

お礼

ご意見ありがたく拝聴します。 なお、 (1)今回は別途理由による借主の申し出での賃貸借契約終了となりますので、立ち退き料などは発生しません。 (2)>適用をしても大丈夫なのでしょうか? という表現が不適切だったようです。実際には原状回復工事をしない場合(解体する、現況で売り渡す)、でも契約書優先で原状回復の費用請求ができるか否か?という点を、貸主の権利の確認という趣旨で質問した次第です。 (3)販売条件(解体費込みの値付け、現況引き渡し)の検討は、本質問の趣旨とは別問題と考えます。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

法的には今の賃借人が現状回復義務があるので、問題ありません。但し文面から察すると良心が咎めている様に感じます。現在まで家賃の滞納など無く借りてもらったなら敷金全額返して気持ち良く解約するのも有りかと思います。後々細かいお金で悪口や陰口を言われるのもつまらないです。ご自分が借りている立場なら?て考えてみてはいかがでしょう。

ioarioshi
質問者

お礼

私も、いわゆるルール・権利義務と、気持ち・感謝の面とを、総合的に検討しようと思っています。 遅い時間にご回答ありがとうございました。

  • monnjya
  • ベストアンサー率40% (72/179)
回答No.1

借主様の申入れ、都合で退去となれば問題ないかと思います。 借主様が出た後に、貴方様が他に貸そうが、自分で住もうが、売ろうがそれは借主には関係ありません。借主の義務は義務で原状回復費を支払う必要があります。あなたが蒙った損害に対して、金員にて賠償してもらう様な事なので更に言えば、その費用にて修繕しようがしまいがそれも関係ありません。 しかし、退去の申し出が貴殿からの申し出で立ち退きを求めた場合はそうはいきません。修復費用どころか、立ち退き料の支払が必用になると思います。

ioarioshi
質問者

お礼

さっそくのご回答をありがとうございます。 >あなたが蒙った損害に対して、金員にて賠償してもらう様な事なので更に言えば、その費用にて修繕しようがしまいがそれも関係ありません 原状回復義務ではなく、原状を毀損したことに対する損害賠償の意味合い、という事ですね。 ちなみに、今回は別途理由による借主の申し出での賃貸借契約終了となりますので、立ち退き料などは発生しません。

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