• ベストアンサー

減価償却期間について

pianoneiroの回答

回答No.6

所得税・法人税ともに、所有月数に応ずる月割計算をします。 根拠  法人税法施行令 第五十九条1項一号 ***当該事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額 ANo.5さんの言う初年度1/2簡便償却は、平成10年4/1開始事業年度より廃止されております。

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