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住宅購入に際し、自分(宅建主任者)にできる手続きはありますか?

土地と建物の購入を検討しています。具体的な物件も見つかり、ローンや諸費用などの計算、計画を立てている段階です。 不動産購入に際し、宅建を持っていると、自分でできる手続きがあるみたいだよ…と友人から、聞いたのですが本当でしょうか? もしも、種類作成や手続きで自分にできることがあれば、諸経費を節約できるかな…と思っています。以前、不動産業界で広告の仕事をしており、宅建を取得しましたが、営業の実務経験がなく、知識がないため、こちらでご相談させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

業として行うわけではないので、宅建の資格は関係ありません。経験と知識だけです。 自分でできる手続きがあるとすれば、No.2の方の回答のように登記手続くらいですが、抵当権の設定登記は銀行指定の司法書士でないとできないし、所有権移転登記についてもおそらく銀行指定の司法書士でないと銀行が認めないと思います。仮に自分で所有権移転登記をしたとしても、節約できる費用は司法書士の報酬分の数万円だけです。

回答No.2

宅建のことは知りませんが、実務経験がないならやめたほうがいいですよ。 ただ登記関連は宅建の資格がなくても自分でできますので、これを自分で行うだけで数十万単位で浮かせられることが可能です。(但し抵当権設定は銀行が了承しないので無理) まずは、下記サイトで自分でできそうな登記があるか自分で判断してください。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/fudousantouki.html 不明点などは法務局に行けば何度でも丁寧に教えてくれます。勿論無料です。 気をつける点は、法務局に何度も足を運ぶ必要があるために、近くに法務局がない場合や、有給をうまく使えないとダメです。

noname#65504
noname#65504
回答No.1

>種類作成や手続きで自分にできることがあれば、諸経費を節約できるかな…と思っています。 基本的に仲介業者を使うならないでしょう。 売買契約では売り主側と買い主側で仲介業者が異なることもよくあります。この場合買い主に対して重要事項説明をしなければなりませんが、それは買い主側、売り主側どちらの仲介業者も同じように義務とされています。関与した仲介業者はどこも責任を負います。 質問者が自分で手続きを行ったところで、仲介業者の説明義務などの責任が軽減されるわけではないのです。責任が軽減されないのに仲介手数料を減じる業者はまずいないでしょう。 ところで、建築士が購入した家に欠陥があったとき、一般人だったら気づかなかったかもしれないが、建築士なら気づいただろうとして、売り主の責任が軽減されたという判例があります。 質問者は宅建を持っているだけで宅建業者の免許は持っていませんので、業者間取引にはなりませんが、あまりしゃしゃり出ると、何かあったときに専門家扱いされて質問者に不利に扱われる危険性がありますよ。

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