• 締切済み

謄本・公図・地積測量図について

kraiの回答

  • krai
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.4

 公図は複数枚 備えられているケースがあるので注意してください。  私の知っている事例では、戦前、耕地整理が行われた際に耕地整理図が作成されましたが、公図を閉鎖せずにそのまま耕地整理図を法務局に備え付けたため、1つの地番に2枚の公図(14条地図ではなく、いわゆる地図に準ずる図面)が残ってしまっている、というものでした。窓口担当者がそのことを知らず、地図の交付申請した人に、公図しか渡さなかったり、耕地整理図しか渡さなかったりするケースがありました。  まれではありますが、土地によっては公図が2~4枚備え付けられていることもありますので注意が必要でしょう。(法務局側の都合で地図混乱地域の指定をしないケースも多々ありますので)

関連するQ&A

  • 公図、地積測量図

    ある土地の形状と面積を正確に確認したいので公図や地積測量図を入手したいと思っています。出向く先は法務局でしょうが、これらは登記簿謄本と同じような手続でだしてもらえるのでしょうか。 それから、登記簿謄本ならインターネットでも入手できるようですが、公図などについても可能なのでしょうか。 それから、基本的な質問ですが、登記については本人か司法書士などの国家資格者しかできないと思いますが、謄本をとったり閲覧したりすることは誰でもできると言うことでしょうか。

  • 公図と地積測量図はインターネットで入手可能?

    只今、住宅ローンの借り換えを検討していますが、借り換え先の銀行から仮審査のために登記簿謄本、公図、地積測量図を法務局でもらってきて欲しいと言われました。 平日は法務局に行けないので、インターネットで入手しようと考えています。 法務局のサイトに行くと登記簿謄本は入手出来ることが解りましたが、公図と地積測量図がよくわかりません。 どなたか詳しい方がおられたら宜しくお願いします。

  • 公図・地積測量図と現地の不一致

    自宅を立て替えるために、自宅のある土地の広さを調べています 自宅前道路がいわゆる二項道路のため、セットバックがあることはわかっていましたが 公図や地積測量図をみると、実際の道路の状況と食い違いがあります 自宅前道路は区有地となっているのですが、 このような場合、確認などの相談をする窓口となるのは、 地積測量図を管理している法務局になるのでしょうか それとも区の管轄になるのでしょうか ご存じの方がいたら教えて下さい。

  • 地積測量図と現地境界立会での境界点が異なる場合について

    法務局の地積測量図がある土地の立会いをした場合、土地所有者の指示した境界点と地積測量図に記載されている境界点の位置が異なるとき、どちらが有効なのでしょうか? また、公図と立会いをして指示された土地の形状が異なるとき、その土地は分筆できるのでしょうか?

  • 地積測量図のない土地の売買等

    地積測量図のない土地を購入し、家を建てようとしています。当該土地を売買し登記する際に問題はありますか。また、銀行から融資を受ける場合、公図及び地積測量図を必要書類とすることが多いのですが、必要なものですか。もしそうであるとするとこれから、境界確認し測量してもらわなくてはいけません。その費用は本来土地の売主か或いは買主どちらが負担するものでしょうか教えてください。

  • 地積測量図の杭と実際の杭がちがっているのですが

    地積測量図の杭と実際の杭がちがっているのですが ◎4年ほど前に隣人Aから土地の一部を不動産会社仲介で購入しました。 ・その際、境界確認は不動産会社の代理人と行いました。 ・その時確認した隣人Aとの境界杭(今建っている杭と同じも)は、市道から  セットバック(70cm後退)された位置に建っていますと説明を受けた。  (地積測量図に載っている杭はセットバックされていない位置にあります。) ・境界確認後に境界確認書に署名捺印しました。 ◎最近になって、隣人Aが、私の土地を図ったところ地積測量図より多い(5cm前後)  ので、自分の土地は地積測量図より少ないから多い部分は自分の土地だと  言ってきました。 ・現在ある境界杭については見たことも無いと言っていて、  境界を確認した代理人は憶えていないと言っています。 ・改めて地積測量図(私の土地の)通りの所に新しい杭を建て直すと言っていて、  既に境界確認書に署名捺印してるから、こちらの承認が無くても杭は建て  られると言っている。 ◎もし地積測量図通りに杭を建ててしまうと私の方で建てた塀(隣地境界より  内側に建てた)が隣地に越境してしまう。 ・隣人Aは杭の問題が解決したら、すぐにでも土地を業者に転売するようで  塀については、どうでもいいと言っています。 そこで質問なのですが (1)こちらとしては塀のことを考えると現状のままがよいのですが、  隣人Aの言う通り境界確認書に署名捺印してしまったら、地積測量図の杭を含め  測量値を承認したことになり、杭を建て直さないといけないのでしょうか? また、こちらの承諾が無くても杭を建てることは出来るのでしょうか?   (3)もし杭を建て直さないとダメとなった場合、転売後の業者等と塀をめぐっての  イザコザ(塀を後退又は撤去等)は避けたいのですが、そうならない為には  どうしたらよいでしょうか? 長くなりましたが、よろしくお願いします。

  • 地積測量図・土地所在図 とはどんな内容を示すのでしょうか

    地積測量図・土地所在図 とはどんな内容を示すのでしょうか 法務局で、土地の公図を申請しようとしましたが・・・・ (1)地図・地図に準ずる図面(公図) (2)地積測量図・土地所在図       と二つの種類のチェック項目ありましたが (2)の地債測量図・土地所在図というものは、 [その土地の距離の長さなどが数字で記載されているような内容]なのでしょうか もし、そうであればこちらも必要となるものと判断できるので申請しなくてはなりません ネット上で調べてみましたが、パっとしませんでしたので どなたかお力をお貸しください  よろしくお願いいたします

  • 地積測量図の境界復元について

    法務局の地積測量図に記載されている境界点を現地に復元する場合、許容範囲は、どの位なのでしょうか? 例えば、地積測量図に記載されている2点の境界の距離が3.00mの場合、それを基に現地に境界杭を設置した時の許される誤差は、どの位なのでしょうか?

  • 隣家の測量立ち合いについて

    隣家の測量立ち合いの手紙がきました。昔からの土地で境界線があやふやで、地積測量図もありません、以前法務局で調べました。我が家を20年位前に建て直したときに、設計士さんから「お宅、2坪くらい隣の家から割り込んできてるよ」と言われました。そのときの設計図には、公道接地幅が今測ってみると、10㎝くらい隣家が張り出していました。法務局に行って、公図、土地の登記簿謄本など取って準備しました、公図には地番が載っているだけ、土地の登記簿謄本には、敷地面積がでてました。簡単に確認署名しないつもりではいますが。その道で、お詳しい方、注意することがありましたらお教えください。よろしくお願いいたします。

  • 実測図と地積測量図

    実測図と地積測量図の違いって何なんですか? 地積測量図が法務局にある測量図ってことなんでしょうか? じゃあ、実測図は・・・?