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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過払い債権の相続後の対応)

過払い債権の相続後の対応

このQ&Aのポイント
  • 過払い債権の相続後についてお尋ねします。借金問題や相続手続きについて具体的にご説明します。
  • 父の借金問題や相続手続きについて、7社に対して勝訴または和解が成立し、残りの2社についても訴状提出直前という状態です。
  • 過払い債権を相続し、裁判を継続する意思を示すため、裁判所とのやり取りをしています。裁判所の回答についてご相談です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>相続は被相続人が死亡した時から開始という認識でいるのですが、相続人が私一人しかいない現状で『相続放棄をしないことが確定するまでの間』は不可能とする裁判所の回答には違和感を感じます。そこで質問なのですが、このような場合、やはり裁判所の言うとおり3カ月は再開できないのでしょうか? ---------------------------------- 民事訴訟法第124条 【1項】 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。 この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。 1号.当事者の死亡:相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者 (以下略) 【2項】  前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。 【3項】 第1項第1号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。 ---------------------------------- 相続は確かに被相続人が亡くなった時から開始しますが、相続放棄すると、その亡くなった時まで効果が遡及(さかのぼる)するんです。つまり、ちゃぶ台返しとなると面倒なので、民事訴訟法に訴訟代理人がいない場合は、一旦中断すること明記されているんですね。 実務上、継続する方法があるのかもしれませんが、私にはちょっと分からないです。

tmp_satoru
質問者

お礼

なるほど。 やはり3カ月間は中断ということになりそうですね。 ただ、書き忘れましたが、現在係争中の案件は簡裁扱いなので『訴訟代理人=相続人』となっています。 訴訟代理人がいる場合には適用しないとなっていますが、恐らく裁判所が前例がないとしてハッキリした回答を しないのは、この辺の絡みがあるからなんでしょうか…。 大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

No.1です。早急な返礼に感謝です。 >ただ、書き忘れましたが、現在係争中の案件は簡裁扱いなので『訴訟代理人=相続人』となっています。 てっきり簡裁の事件が控訴になって、地裁で補佐人としての事件かと思って回答してしまいました。質問者さんが簡裁の代理人としての事件なのですね。 >訴訟代理人がいる場合には適用しないとなっていますが、恐らく裁判所が前例がないとしてハッキリした回答をしないのは、この辺の絡みがあるからなんでしょうか…。 恐らくそうなんだと思います。条文をそのまま解釈すると、「訴訟代理人がいるわけなので訴訟は中断しない」のですが、訴訟代理人兼相続人の場合まで想定されていないのだと思います(これは個人的な見解ですが)。 訴訟代理人(正確には訴訟上の任意代理人)がいれば、当事者(原告・被告)が亡くなっても、代理人と当事者は信頼による委任関係があるので、民事訴訟法上の代理権は無くならないんですね。なので訴訟は中断しませんし、例え相続人が相続放棄しても、相続財産管理人が訴訟当事者となって事件を処理していきます。 でも簡裁の許可によって弁護士・司法書士ではない訴訟代理人が相続人の地位も有する場合、「相続放棄すると、相続財産管理人が当事者になるけど、訴訟代理人は、元相続人で・・・」と民事訴訟法上124条の趣旨が守られなくなるので、裁判所(もしかしたら書記官ですかね)も何ともハッキリしない回答だったんだと思います。簡易の審理は、通常短いですし確かに珍しい事なのかもしれませんね。 実務上、興味があったのでお節介にも回答してしまい失礼しました。お父様がお亡くなりになって大変かと思いますが、頑張ってください。

tmp_satoru
質問者

お礼

文章分かりづらく申し訳ありません。 今までは幸い控訴された(控訴した)ことがなく、単に請求金額による簡裁、地裁の違いだけでした。 過払いの「か」の字も知らない父でしたので、いままで地裁の案件でありながら私が訴訟代理人となれたのも幸 いでした。 ただ、この間裁判官の異動があり総入れ替えとなってしまったうえ、残りの2件は地裁扱いとなるため、補佐人 として出廷するのに一抹の不安がありました。 この2件に関してはご教示頂けたおかげで3カ月待たなければいけないことがハッキリしましたが、むしろ私自身 が原告として訴えることができる方がよかったのかもしれませんね。 > お父様がお亡くなりになって大変かと思いますが、頑張ってください。 お心遣い痛み入ります。 色々とありがとうございました。

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