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過払い請求

2年前、多重債務の為、司法書士に相談し、自己破産しました。 亡くなった父親の土地があり、その評価価格のうち私の相続分が250万と言われ、結局、裁判で120万の支払を毎月分割10万円ずつして破産宣告をしました。 こんなことなら破産ではなく他の方法で借金を返していきたかったと 司法書士に言いましたが、その時点では破産取消は出来ませんでした。 借入れしていた業者は10社くらいで、そのうち3社が過払請求に応じました。 ただし20年近く借入れをしていたA社や、39%の金利だったS社は過払 請求に応じませんでした。 裁判で裁判官は、金融業者に迷惑をかけたと言いましたが、私としては おそらく1社を除いては、充分に利息を支払っています。 A社やS社へ過払いの請求を今からすることは可能でしょうか? 出来るなら専門家の人に依頼したいと考えています。

みんなの回答

  • 3667
  • ベストアンサー率57% (16/28)
回答No.2

普通にクレサラ相談を受けて、委任をすればいいと思います。 訴訟自体は過払請求に対し、業者側の抗弁事由(業者側が言わなければならないこと)なので、そのまま押し切れるかもしれません。  シビアに主張された場合に、どうかという問題ですから、クレサラにそこそこ詳しい弁護士なら大丈夫であると判断します(知り合いがいないなら弁護士会で可)。

  • 3667
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回答No.1

不可能ではありませんが問題があります(結論的には可能とする考え方が多いと思います)。 まず、過払請求した裁判で問題になるのは信義則違反です。ただし、破産する場合でも破産確定により過払金返還請求権という財産は本人のものに確定するので返還請求できるという下級審が多いです。 次に、破産した裁判所に過払金を申告しておらず、(特に故意に申告していない場合には)免責取消の問題が生じます。ここらへんの問題はケースバイケースです(開示自体がなかったとか、開示があり過払を知っていたとかケースによるので)。 破産裁判所に過払を申告していると問題はやや軽減されます。

myumyu0502
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 司法書士から裁判所へ過払の申告はしています。 まずは弁護士に相談に行ったほうがいいでしょうか? 弁護士の適切な選び方など、もしご存知でしたら 教えていただけると助かります。

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