• ベストアンサー

相続が揉めて裁判になりました

相続が話し合いが出来ず預貯金を可分債権として銀行を相手に法定相続分の支払いを求めて裁判を起こされました、最高裁の判例によると100%認められるそうです。 この場合残りの預金を他の相続人が相続する時、相続協議書が出来ないため裁判をしなければいけないと聞きました 皆困っております、よい方法を教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

亡くなった方の銀行預金の払戻しについては,法定相続人全員の同意(遺産分割協議書など)がいるのが実務上の原則です。 ただし,ご質問のように,協議がまとまらなければ,相続人の1人が自分の法定相続分だけの払戻しを求める民事訴訟を起こせます(被告は銀行です)。その場合,下記URLのように,法定相続分だけの払戻しを認める判決が近年でも踏襲されているようです。ですので,相手方の言う勝訴の見通しは,間違いないでしょう。 ただ,この訴訟は,あくまで法定相続分の払戻しを求める訴訟ですから,その相続人は法定相続分どおりの分割を要求しているだけですよね。つまり,法定相続分どおりの分割であれば,少なくともこの相続人は遺産分割協議に応じるはずですよね。他の相続人もそれに同意できるのなら協議は整うはずで,訴訟の必要など何もないわけです。 だとすると,これまで法定相続分どおりでは分割協議が整わなかった理由,他の相続人がそれでは困るという理由が何なのかで,できることも変わってきますが。 たとえば,被相続人からこの相続人だけが生前すでに多額の贈与を受けているといった事情があれば,この相続人は特別受益者とみなされ,それを考慮して相続分は減ります。また,別の相続人が,被相続人の介護などに特別貢献した場合でも,その寄与分を考慮することで,この相続人の相続分が減ることもあります。 そういう事情ならば,この相続人が自分が不利になる主張を自発的に行うはずがないので,ひとまずは家庭裁判所に遺産分割の調停を申立て(すでにその段階かもしれませんが),そのことを主張していくべきでしょう。特別受益や寄与分について具体的な根拠があれば,いずれ相手も納得するのではないですか。 しかし,特別な根拠はないが法定相続分の分割は嫌だ,ということであれば,ちょっと法的にはどうにもならないと思います。むしろ,相手の弁護士はそう推測して,法定相続分での分割を渋っている他の相続人を動かすために,この訴訟を起こしたはずなのです。つまり,相手方の真の狙いは,この提訴と勝訴の公算を伝えることで,法定相続分での分割を迫ることでしょう。 かりに,それを上回る根拠がないと他の相続人全員が判断し,法定相続分どおりの遺産分割協議が整えば,同じ結果を生むのに費用のかかる訴訟を続けることは無意味ですから,この訴訟は取下げられるでしょう。よって,それ以上の問題は何も起きないと思います。それではまずいのなら,困る理由に応じて,特別受益や寄与分についての根拠を整えて,調停を申立てるなどしかないと思いますね。

参考URL:
http://www.oike-law.gr.jp/public/oike_22/kohara.pdf
enpitu1212
質問者

お礼

お礼が遅くなり済みません。11人の相続でナカナカ纏まらず、1人が 慾を出して半分の相続を求めて来たため一人が怒り某銀行の顧問弁護士 を選任して裁判になりました、これからもう一度よく話し合い勝ち目のない裁判を見ているより、法定相続にして裁判を取り下げてもらうようにする予定です。こちらも弁護士に相談していたのですが若く経験不足 で、そのような裁判は出来ないとのことで安心していたのですが・・・ やはり弁護士は経験豊富な良い弁護士に頼まなければ余計な金と時間 が係ると云う事が判りました。的確なアドバイス有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

「よい方法を」とのことですが、何の方法をお知りになりたいのでしょうか?

関連するQ&A