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破産 債権届

破産を検討しています。これから弁護士さんに借入先や金額を申告しますが、そのうち1社だけは支払いを続けたく、いけないこととはいえ意図的に申告しないつもりです。ですがどこかの段階で、何らかの形でそれがばれることはあるのでしょうか?他の債権者から「この人はある会社の債権を隠している」と裁判所に通報されることなどかんがえられますか?

みんなの回答

noname#81054
noname#81054
回答No.7

虚偽の債権者名簿を提出することや,お身内に対する貸付を隠匿することは,絶対にお止め下さい。 特に,後者は,犯罪です(破産法265条:詐欺破産罪:10年以下の懲役(および/または)1,000万円以下の罰金)。 また,両事実とも,免責不許可事由です(破産法252条:虚偽の債権者名簿の提出,財産隠匿)。 繰り返しますが,不正目的のため裁判所を利用することは,絶対にお止め下さい。 なお,他社の債権があることと,同社への弁済が続いていることは,信用情報会社のデータに同社が記載されその残高データが減り続けるので,他の債権者にバレます。その後,何が起きても知りません。 弁護士さんには正直に申告して,良い解決策を相談してください。

computer20
質問者

お礼

ありがとうございます。 その債権の支払い完了まで破産手続きは行わないことにします。

  • hypnotize
  • ベストアンサー率33% (56/165)
回答No.6

No3です。 > これはその貸金業者(私が返済を続けいたい業者)が > 自ら裁判所にもうしでるということでしょうか? その通りです。 そしてもう一つ言うと、余程の事情が無い限り、普通なら口裏合わせをしようとしても断られ、申告します。申告しなければ回収できるものも出来ません。申告しなかった回収分が他の債権者に渡るだけです。債権者にとって、あなたと口裏合わせをして、申告しないことに何のメリットもありません。 しかも破産寸前のあなたとの口約束が守られる保証はない。どこにそんなお人好しがいますか? 申告して、回収できる分を回収して、あなたに返す気持ちがあると分かれば、足りない分をさらにあなたに返すよう求めます。 少なくとも私が債権者ならそうします。

computer20
質問者

お礼

ありがとうございます。 その債権の支払い完了まで破産手続きは行わないことにします。

noname#75089
noname#75089
回答No.5

回答とお礼のやり取りみていると、違法か、違法スレスレのことのやり取りのように見受けられます。 このようなところで、こういうやり取り(悪知恵)もらいたければ、どうぞ、弁護士事務所へ行ってください。 下手したら、破産したところで免責受けられないし、訴えられますよ それでも良ければ、どうぞご自由に、の世界です。 >そのうち1社だけは支払いを続けたく、いけないこととはいえ意図的に申告しないつもりです。 とあるお方で、これをやったが為に、自殺した事件もありました。 あなたも、そうならないことを祈ってます 特に金融の世界は、甘く考えてはいけません。 破産する以上、素人考えで勝手に判断してはいけません。

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.4

相手が普通の貸金業者であれば、金額等にもよりますがまず間違いなく債権届出をするでしょう。また、債権届出をしなかったからといって、免責決定が取り消されたりすることはありません(故意に届け出なかった相手に対しては免責の効果を主張できませんが)。ただ、手続きの途中で判明した場合には、他に何か(特に資産)隠していないかということで、痛くない腹を探られることになります。 次に、身内の方が貸金業者に弁済すること自体は問題ありません(破産財団が減少するわけではないため)。偏頗弁済にはあたりませんし、不法行為にもなりません。 むしろこの場合問題になるのは、身内の方との関係です。もし、あなたが借り入れて身内の方に渡した、あるいは身内の方の債務を弁済した、というのであれば、あなたは身内の方との関係では債権者ということになります(貸金債権や求償権など)。 これは破産財団に帰属すべき財産にあたりますから、管財人が積極的に調査しますし、これをあえて黙っていると資産隠しと見られる可能性があります。この場合には免責決定がおりなかったり、取り消されたりすることも十分ありえます。 また、借り入れをした時期によっては、身内の方に全額返還するよう管財人から請求が行く可能性もあります(否認権)。 身内の方に知られたくない、身内の方が(事実上)借りたお金をきちんと全額返済して欲しいという気持ちはよくわかりますが、事実関係をきちんと届け出て、説明をすることをお勧めします。

computer20
質問者

お礼

ありがとうございます。 その債権の支払い完了まで破産手続きは行わないことにします。

  • hypnotize
  • ベストアンサー率33% (56/165)
回答No.3

破産手続きが全て完了してから、個人的に返済するのであれば、申告してもしなくても関係ないので、申告しても良いと思います。 どうせあなたが申告しなくても、口裏合わせでもしない限りは、債権者が申告します。 問題は、破産手続き中に特定の債権者にだけ返済する場合ですが、そもそもあなたの思いが入り込む余地がありません。そのようなことをすると免責が無くなりますし、それこそ刑務所に入るか首をくくるかといった状況になります。 後者の場合ですが、どうしてもそのようにしたければ、破産手続きを開始する前に、換金できるものを換金して、その特定の1社に返済するしかないと思いますが、しかしこれもグレーゾーンで、他の債権者からあなたまたはその1社が訴えられる可能性があります。

computer20
質問者

お礼

ありがとうございます。 >口裏合わせでもしない限りは、債権者が申告します。 これはその貸金業者(私が返済を続けいたい業者)が 自ら裁判所にもうしでるということでしょうか?

noname#107982
noname#107982
回答No.2

裁判所は想像を超える能力や権力を持ってます。 お友達だけに返済をしている場合や借金を隠してると = 免責おりません。 破産後でも 確実にバレます。大変なことになります。

computer20
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 できればもう少し具体的にご説明いただけないでしょうか?

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.1

破産手続開始決定がおりると、破産手続が開始したことがが公告されますから、あなたが申告していないとしても相手方が債権を届け出るということや、管財人の調査によって見つかることはありえます。 他の債権者が裁判所に届け出るということはまずないでしょう。特に何の利益にもなりませんから。 ただ、状況がよくわからないのですが、破産手続きが進行している間も支払いを続けたいということでしょうか?それとも、破産手続き終了後に支払いをしたいということでしょうか? 前者であれば、債権を届け出ないことよりも、破産手続きが開始したにも関わらず弁済をする行為のほうが問題となります。 破産手続きが開始すると、同時破産事件でない限り、あなたはごく僅かなものを除いて財産を処分する権利を失います(破産財団)。 本来なら破産財団に入るべき財産を相手方に支払った場合は、管財人が相手方に返還を求めますし、場合によっては免責決定を得られなくなります。 もっとも、あなたの元に処分権がのこされた金銭を支払いに当てることは自由です。 後者であれば、破産手続きが終了した後であれば、免責決定がおりていたとしても支払う義務がなくなるだけですので、自分の意思で支払いを続けることは自由です。 従って、配当が得られる分だけ、届出をしたほうが相手方にとって有利です。 あなたが負っている債務を届け出ないことで、相手方が有利になるということはありません。破産債権者については判っている限り届け出たほうが良いでしょう。

computer20
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 あるひとつの債権に限り、 身内のために私名義で借り入れました。 その債権のみ、その身内が毎月返済を続けています。 (私の名義で振り込み返済中です) ただ私が破産することでその身内が その返済を止めることになるのは避けたいのです。 また可能であれば、 その身内に私が破産することを伝えたくないのです。 あくまで私名義の債権なので、 破産手続き開始後に返済が続けられると、 偏頗弁済になると思います。 なので裁判所には黙ったまま、 このまま完済していければと思っています。 でも違反行為であることも分かっています。 なので

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