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駐車場の閉鎖

借りていた駐車場が閉鎖になると仲介業者から連絡が来ました。 大家さんの都合で・・とあります。 1年契約で更新したばかりなのですが、更新してから1年間は借りれるものなのではないのでしょうか? 更新手数料の返済を求めましたが、ダメだということ。 契約書に貸主・借主は解除の場合は1ヵ月前の通告し・・とあるとのことです。 たしかにそう書いてありましたが、契約時にその説明がなかったので知りませんでした。 (解約する際は1ヵ月前に連絡下さいとだけ説明はあり) 更新して期間以内に向こうから解除された場合更新手数料は返してはもらえないのでしょうか? 私は間違ったことを言っているのでしょうか・・

  • fju
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です 残念ですが。。。 >貸主・借主は解除の場合は1ヵ月前の通告し・・とあるとのことです。   この文言が確かなら先方の主張は間違っておりません。契約書通り 粛々と解約手続きが履行されます、 住宅賃貸と違って駐車場は「借地借家法」での保護はありません。 更新料についても同じです。契約上は先方に返還の義務はありません。 あとは情に訴えるしかないですね。可能性は低いですが。

その他の回答 (4)

  • maeiwa
  • ベストアンサー率5% (11/184)
回答No.5

納得いかないかどうかはあなたの感情の問題です。 ぼったくりでも何でもありません。 先方の言うことは間違っていません。 納得いかないとゴネるのは自由ですが、それではただのクレーマーですね。

noname#203300
noname#203300
回答No.4

> 契約書に貸主・借主は解除の場合は1ヵ月前の通告し・・とあるとのことです。 たしかにそう書いてありましたが、契約時にその説明がなかったので知りませんでした。  ちゃんと書いてあるなら、読まずに判子を押した質問者様のミスです。こちらの方は部屋の賃貸借とは違って、あとから『説明が無かった』とか、『意味がわからなかった』とか言っても純粋に?契約条項が適応されます。でも、実際、契約時に契約書の解除手続きの部分に気が付かれて書き換えを求めても貸主は書き換えを拒否したでしょう。どうしようもないことです。  大体、何故駐車場にしておくかをお考え下さい。  誰か他人にそのまま貸したり、ましてやアパートの類を建ててしまったら別の用途に使いたい時に借地借家法と言う借り手を保護した法律があってまず不可能です。それが駐車場だといつでも好きな時に契約を全部解除して更地に出来るのです。  ですから、この利点を自ら放棄して、契約解除は双方の同意によるとか、解除の際の貸主の負担(直近の更新料の返還とか)を記したような駐車場の契約はいくら探されても無いでしょう。  確かに更新2ヵ月後の解除はひどいとは思いますが、契約書に更新後1年間の賃貸の保証を謳っていず、解除の取り決めが記されている限り更新料の返還請求は無理でしょう。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.3

更新の時点で閉鎖が決まっていたのに黙って更新を進めた、という事実でもあればちょっとは違ってきますが・・・たとえそうだったとしても違法でも何でもありません。 仲介料・更新料はその手続きの手数料であり、契約期間満了まで保証されるものではありません。 契約が成立すればそれに対する対価であり、その後に契約条項に基づいて解約されるならば、返還されることはまったくありません。 たいていの場合は住宅なら借主側からは1か月、貸主側からは6か月+正当事由(これは借地借家法でかなり保護されます) 駐車場なら双方とも1か月の予告期間で解約が可能です。解約の理由については必要としません。まあ駐車場の閉鎖の場合は売却か建物を建てるとかそのようなものでしょう。 感情論ばかりで、ぼったくりだの何だの言っているのならば契約書を改めてよく読んだらばいかがですか? 仲介会社は、売却等のことは決まるまで知らされないことなどよくあります。月極駐車場の募集の依頼先と売却や建築計画の話が別の会社であるのは普通のことです。 あなたが更新した時点では、所有者では未確定の計画はあったとしても、それだけで更新を免除する義務などはありません。むしろその時点では必要のないところには言わないのが当たり前です。 そして契約上、理由に関係なく予告期間をもって解約できる以上はどうしようもありません。 仲介会社に代替えを探してもらってその仲介料を負けてくれませんかとお願いしてみるくらいはありですが、「そんなのぼったくりじゃないですか」なんて言われたら、相手は「法に則って解約しているだけだからこちらが手数料を負ける義務はない、勝手に自分でどっかで探せば、ケッ」と思うだけです。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

残念ながら先方の主張が全面的に正しいです。 借地借家法の保護もありません。 あきらめてさっさと代替えを探すのが正解です。

fju
質問者

お礼

更新してたった2カ月で閉鎖ですよ?! ぼったくりではないですか?

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