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困ってます

数年前に数ヶ月だけお水の仕事をしました。 その時に知り合ったお客さんとたまに飲みに行っていましたが、最近会っていなかったら、金を返せと言われました。 多分、携帯代のことなんだろうと思います。でも私から言わせれば、その人と話したくなくて携帯を停めていたら、その人が「私と話したいから」と言って払ってくれました。 そこだけでも余計なお世話なのに、なぜ今更その分などの請求をされなければならないのかわかりません。 職場や実家に行く、など言われ、「迷惑だからやめてほしい」と伝えましたが、結局両方に来ました。 これ以外にも色々と(私の個人情報等を漏らすなど)最低なことをしているのを聞き、もう軽蔑しています。 警察に行った方がいいと言う人もいて、どうしたらいいのかわからず、不安な毎日です。 このままだと私の方が壊れそうです。 アドバイスしてください。 お願いしますm(__)m

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  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

請求額がいくらかわかりませんが、いわれのないもの、返還義務がないものと、裁判では認定される可能性が高いものですから、しつこい請求は脅迫になりえます。 また、自宅や職場に行けば、やはり脅迫、強要となります。特に職場で、仕事に支障をきたせば、威力業務妨害です。 そもそも連絡しないでといっても付きまとえば、ストーカー防止条例違反のけもあります。(これは長期にわたりとか、認定要件が厳しいので、即とはいかないでしょうが) とにかく、そういった観点から、警察に事件として届けてください。あなたが「被害です」「訴えます」と言い張れば、警察は捜査するしかありません。 また、請求書などがあれば、裁判所に、債務不存在の提訴をするのも手です。そこまでいかなくとも、とりあえずは債務不存在と、自宅職場に来ない、電話をしないなどの条件を、内容証明で送ってはいかがですかね。それを破るか無視するようであれば、警察に被害届出しますとか、宣言する。まあ、ちょっと面倒でしょうから、弁護士に相談することをお勧めします。

noname#29508
質問者

お礼

ありがとうございます 「金返せ」と言われた時に、話すだけ時間の無駄だと思い、全く話していませんが、いくら欲しいのかくらいは聞くべきなのでしょうか? 警察に行ってみて、それでもダメなら弁護士に相談してみようと思います。

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その他の回答 (2)

回答No.2

そのお客さんが請求している金額は おいくらくらいなのでしょうか? 私だったら、そういう非常識な人と 完全に縁が切れるなら、むしろ支払う方を 選択すると思います。但し、常識の範囲の 金額ならばの条件付です。  ただ、貴殿が支払う様子がないとなると、 よほどその請求額が高額だったのでしょうか? 現在の経済状態では、払えない金額なのでしょうか?  心当たりがあるのは、「携帯代」だけ なのでしょうか? 他に高価なバック 等の プレゼントを頂いた覚えはありませんか? 貴殿の言い分のみを聞いていると、相手の主張に 対し「返還否定の立場」、更に、相手が 「金銭返還請求」&「職場や実家に行く」とまで 言って実行しているのは常識的な感覚でみるならば、 よほど気に障る事を貴殿がその男にしたのか? それともその男の一方的思い込みが強すぎて、 今回のようなおかしな行動にでたのか? いまいち見えてきません。  「気に障る事」とは、相手に気のあるそぶりを して高価なプレゼントを不作為におねだりしたのか? 法的には「引渡し(履行)」が既に終わった贈与に 関しては所有権は完全に貴殿に移っておりますので、 相手方は撤回する事ができません。「携帯代金」もしかり。  ただ、贈与といえども契約であり「贈与契約」として 相手方の意思表示に何らかの錯誤(勘違い)があった場合 相手方は無効主張できる場合があります。  「錯誤(勘違い)」とは、あげるつもりではなく 貸す趣旨で渡したんだ と事後的に都合の良い主張する場合 もありますので 形式上は金銭消費貸借契約が 成立 しているように見れなくもなく 贈与契約書がない場合 (一般的には書面は作らないでしょうが)は、 特にその場の状況が不明確な場合 贈与か貸借か判別は 難しいとも言えます。特に双方とも証拠はないのですから、 今の雰囲気では「贈与したつもりはなく貸借したに すぎない」と相手方は主張しているのでしょう。  裁判になると、とりあえず白黒はつきますが、裁判費用 もかかるし、ある意味、法廷で恥をさらさなければならん わけですから、肩身の狭い思いをすることになります。 裁判に負ければ尚更。  ただ、民事と刑事は別物ですので、刑事上、恐喝罪で 刑事告訴出来ないこともない。ただ、文面を見る限り かなり神経質な男ですので、後の仕返しを更に用心 しなけばなりません。最近、物騒な事件が多いですから。  そうとは言っても、身の覚えのない法外な金額の請求 だったら、「刑事告訴」とまではいかなくても、 警察署の窓口で、とりあえず現状報告とアドバイスを 頂くのが一番得策だと思いますよ。  最初で、常識的な範囲で払える金額なら払った方が よい と言いましたが、この種のタイプは、一度払うと 何度も何らかの理由をつけて(法外な利息の趣旨で)たかってくる 可能性も否定できません。  身の危険も考慮して、やはり一度は警察署の窓口で 一言相談すべきでしょう。「このままだと私の方が壊れそうです」 とかなり切迫したご様子ですので尚更です。

noname#29508
質問者

お礼

ありがとうございます 心当たりは「携帯代」と「タクシー代」だけですが、私は払ってほしいとは言ってませんし、相手から「払う」と言われました。 物やお金をおねだりしたことはありません。 相手が何か気に障るようなことと言えば、ドタキャンしか思いつきません。 今回のことも、ドタキャンが続き(理由は説明して、相手もその時は納得してました)、相手から「これから先は会うつもりがないのか?」の様なことを言われて否定したのですが、急に「貸した金返せ」と言われました。 借りた覚えは全くありません。 なんのお金なのかは気になりますが、話をしても会話にならないと思います。 警察に行くとしたら何科がいいのわかりますか?

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  • bonbiyans
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.1

悪い男ですね。自分の彼女がそこまでされたら直接乗り込んで行きますが、話しが大きくなってしまいそうなのでそれはお薦めできません。 お金は返す必要ないと思いますが、それだけが理由でたいした金額でないのなら返しちゃった方が良いかも。 どちらにしてももう2度と付き合いたくない男でしょうし。 一種のストーカーでしょうから、警察に相談してから、その事実を 本人に伝えたらどうでしょうか?お金がかかりますが、弁護士も 相談に乗ってもらえると思います。 力で抑えるか、警察か弁護士かくらいしか思い当たりません。

noname#29508
質問者

お礼

ありがとうございます 相手がいくら欲しいのかわかりませんし、話しをしたくもありません。 警察に行ってみようと思います

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