- ベストアンサー
器物損壊罪?
土地の境界のプロック塀に水抜き用の小さな排水穴があります。 屋根からの雨水は下水道に流れるようになっているため、地面に落ちる雨水のみ抜けます。 隣人が水が堕ちると言うことで、勝手にコンクリートでふさがれてしまいました。 これって罪じゃないですか?水が堕ちるのは、私有地ではなく、市有地です。市有地を勝手にコンクリートをして、私有地化しています。 市役所の職員の方に見ていただき、勝手にコンクリートをしたことを指導されたようで、今のところ現状に戻さなくて良いということになったようです。でも不服のようです。 こちら側として、これ以上触ってほしくないので、触るなと忠告したにもかかわらず、断りもなくコンクリートの撤去。 本当に困った隣人です。どうにかならないですか? 制裁はないですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
民法214条に「土地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはならない」とあります。ですので、お隣さんがされた行為は法律違反の可能性があります。すでに撤去されたようですので、損害がなかったならばこれ以上のことはできないかと思います。 ただ、市の土地を勝手に私有地のように使っているというならば、市に損害を与えたといえなくもありません。市役所に相談されてみてはいかがでしょうか(ただし、どのような対応をしてくれるかは市によって様々です)。
その他の回答 (2)
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
塀があなたの土地の内にあり、隣は市の土地なら、市に確認を取って、穴を開ければいいでしょう。それを勝手にまたふさぐようなら、市から排除命令ださせるとか。
重要な点が抜けています。 ・土地の境界のプロック塀はどちらの所有物ですか? ・水が抜けなかったことであなたに実害はありましたか? (床下・床上浸水したとか、植木が根腐れしたとか。)
補足
プロック塀は、我が家の物です。 隣人と我が家の間に市有地があります。 実害の確認はとれていませんが(いつ埋めたのか分からないので)、ないと思われます。 ただ、今回、断りもなく、自分の都合でしたようで、本来は他人の物をさわるのであれば、一言あっても良いと思います。無断でしたのですから。さわるなと言ったのに、本日コンクリートを撤去してあり、前よりも穴は大きく、他の部分のコンクリートまで取ってしまってあります。 我が家の方が土地が高く、変な話、それにより崩れたらと考えるとゾットします。
お礼
ありがとうございます。 物騒な世の中なので、とりあえず、警察に被害届を出し、しばらく様子を見ることにしました。 (今度、何かあったら連絡すれば対応して頂けると言うことですので)
補足
ありがとうございます。 昨日 市の担当者に、現地を見て頂きました。 その時 たまたま隣人が出てきて、市の担当者と話をしたようですが、非常に大きな声で、怒り口調だったらしく、市の担当者も状況説明して頂きましたが、その時「短気な方ですね」と言っていました。それ以上、市としては介入できないと言うことでした。