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器物損壊について
先日酔っ払って、タクシーをへこませてしまいました。 警察に通報され、警察の方も立会ったうえで、 今回は「修理代とその時間の分の損害受けた営業代(約2時間)」を支払う形でまとまりました。 近日中に先方の会社に謝罪に行く予定です。 車の損害は15cm程度のへこみです。 質問させていただきたいのですが、 ・だいたいどの程度の金額を用意すべきでしょうか? (想定として修理代10万+営業代は5万程度と考えていますが・・・。) ・相手の言い値が想定よりも高い金額だった場合の対応はどうすべきでしょうか? ・また上記の金額だけではなく、示談金も支払うべきでしょうか? ・もし金額に無理があり払えなかった場合、被害届を出されて拘留される可能性はありますか? ・罪に問われた場合は公務員であれば、停職などになるでしょうか? 多く質問し申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
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- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
>だいたいどの程度の金額を用意すべきでしょうか? へこんだ場所や車種によりますから、なんとも言えませんが、フロントフェンダーやドア1枚であれば、修理代は10~15万円、リアフェンダーやボンネットなら15~20万円くらいでしょうか。修理期間中の休車補償は損保の場合、立証書類なしなら1日あたり7千円~1万円(地域によって異なる)で示談しています。ドライバーの休業補償の2時間分は数千円というところではないでしょうか。 >相手の言い値が想定よりも高い金額だった場合の対応はどうすべきでしょうか? 修理費明細書等の請求内容を確認して、妥当なものかどうか判断し、不当であれば根拠を示して減額交渉すべきでしょう。 >もし金額に無理があり払えなかった場合、被害届を出されて拘留される可能性はありますか? 「酔っ払って」とありますが、たとえばふざけてタクシーのボンネットに飛び乗ったとか、タクシーに腹を立てて蹴ったなど、「故意に」タクシーをへこませたのでしょうか。 器物損壊罪は故意に物を壊した場合に適用される罪で、壊すつもりはなかったが過失によって壊してしまった場合には適用されません。(ただし、過失であっても、損害を賠償する責任は負います) 故意にタクシーをへこませたのであれば、被害届により警察は捜査を開始しますが、質問者様が出頭要請に応じ、身元がが確かで、罪状を認めて捜査に協力する姿勢であれば、まず逮捕・勾留されることはありません。 >罪に問われた場合は公務員であれば、停職などになるでしょうか? 執行猶予付きであっても禁固・懲役刑を受ければ、公務員は失職します(国家公務員法76条、地方公務員法28条4項)。 起訴猶予になったり、罰金刑の場合であっても、 公務員関係の秩序維持という観点から懲戒処分(戒告、減給、停職、免職)が科されることがあります。(国家公務員法82条1項、地方公務員法第29条1項)。
- yytt56
- ベストアンサー率25% (106/413)
修理代、警察で取り扱われた時間の補償、車を修理する際工場に入れている間、稼働できないわけですからその補償。 30万位は覚悟するべきかと思います。 被害届を出されれば、逮捕の可能性もあります。 それでも、補償は別物ですから払わなければなりません。 停職で済めばいいんじゃないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 その程度の出費は覚悟しているところです。
補足
私としては故意ではありませんでした。 あまりの高額にいらだち、地面を蹴飛ばしたときに後ろ足であたってしまったのです。 ただ、これは故意ともとらえられかねませんし・・・。 いずれにせよとんでもないことになったと深く反省しているところです。 できる限り穏便に済ませたいので、言われた値段に不当だと文句をつけると、被害届を出され、なんらかの懲戒処分が課されることは避けたいのです。