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器物損壊で起訴されそうです。
先日、半同棲していた不倫相手(独身)と喧嘩し、カッとなって彼女の不在時に彼女の洋服を切ってしまいました(損害額約100万円)。彼女は警察に告訴し、私は事情聴取を受け器物損壊で書類送検する旨を伝えられました。 後日相手の弁護士からは損害額及び慰謝料100万円の併せて200万円の請求が来ました。 損害額に関しては賠償する意思はあるのですが、慰謝料に関しては今までの関係の清算という事もあり金額的にも納得がいきません。彼女に貸していた50万円も相殺しての金額です。 告訴を取り下げてもらうには満額支払わなければならないと思いますが、現金の持ち合わせがありません。減額して交渉しようかと思いますが、そこで (1)万が一起訴された場合、損害額を支払えば、検察での情状酌量は加味されるのでしょか?慰謝料も支払い示談していなければ意味がないのでしょうか? (2)また、起訴されて、損害額のみを賠償していた場合、どの程度の刑量になるでしょうか? 詳しい方に是非ご教授願います。
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