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誓約書を破ると器物損壊ですか

例えばなのですが、事故の当事者が持ってきた腹立たしい内容(ex今回は私が一方的にすべて悪く、全額保障上で慰謝料100万円払います。など)の示談書ないし誓約書を、目の前で破り捨てると、器物損壊で告訴された再に抗弁は出来ないのでしょうか

みんなの回答

  • tikubon
  • ベストアンサー率33% (46/138)
回答No.1

器物破損ですが、警察で取り合ってもらえるかどうかは別問題です。 目の前の赤信号無視をした自転車を捕まえて、警察を呼んでも注意で終わってしまいます。 抗弁ということですが、抗弁は出来ます。 先ほどと同じように、こちらも取り合ってもらえるかどうかは別問題です。 簡潔で失礼します。

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