60年使用している雨水の排水口を止められそうです

このQ&Aのポイント
  • 雨水の排水口を止める依頼を受けたが、反対の車道には排水できない
  • 60年以上の間、隣人の畑の側溝を使用して雨水を流していた
  • 雨水を高い場所へ排水する簡単で費用を抑える方法を求めている
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60年使用している雨水の排水口を止められそうです。

先日、隣人より「塀を建てる為、雨水の排水口を止めて欲しい。」と、依頼されました。排水口から出た雨水は、隣人所有の畑の側溝(2m流れ)をつたわり、農道の側溝に流れ込みます。隣人からは、「反対の車道に向かって雨水を流して欲しい。」と言われていましたが、地形上、車道に向かって高くなっている為、無理です。この問題は今に始まったことではありません。「そうは言っても、水は高いところから低い所に流れますので、そちらの畑の側溝を2mばかり使用させて頂き、流させてください」と、ずるずる60年の歳月が経過し、現在に至っています。 1、雨水を高いところへ排水する、簡単で費用を安く抑えるよい方法はありますか? 2、昔から隣人とは仲良くないようで、「畑の側溝は絶対使わせない」と、言われています。 どうしたら良いか困っています。良き、アドバイスを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.4

厳しいことをいうと嫌がられますが、現実を見ましょう。 既得権とは相手が認めていてないなら権利ではなく 「単なる期待」ないしは「不確定権利」となるでしょう。 民法規定に既得権は侵害されませんが、これは、既得権になりえません。 既にあちらから異議が長いこと上がっているのですから。 結局当時承認をもらったという経緯があれば既得権(既に権利は得ている)は有効の可能性はありますが 当時より断っているのに勝手に流し続けたと言われれば既得権にならず不利ですよ。 これを弁護士をまじえて争うなら、費用的には浸透枡かポンプアップをする方がいいと思いますが。 繰り返し恐縮ですが、自然の敷地に流れた雨水なら民法であなたが有利ですが、人意的に排水をとっている場合は不利です。

siragapapa
質問者

お礼

参考になりました。大変多くの方からのご意見ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • jg0nww
  • ベストアンサー率24% (67/269)
回答No.3

>2、昔から隣人とは仲良くないようで、「畑の側溝は絶対使わせない」と、言われています。 どうしたら良いか困っています。良き、アドバイスを教えてください。 民法上、隣人の言い分は通りません。 何故なら、隣地に雨水を流す事の出来る権利(既得権)が成立しているからです。 隣人が、塀を作ってもあなたの土地から流れて来る水対策(代案も含むをしなければなりません) 弁護士に相談して、和解を諮って下さい。 最悪は、裁判ですが隣人が不利です。 (例外もある、あなたの出す雨水で隣地に損害を出している場合など) 通行権と考えは全く同じです。 隣地を長年通っていて、ある日突然封鎖されてもそれは、法律上出来ないのです。

siragapapa
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。でも、祖父、父親の代(60年前)より隣人から「排水口を他に移してください。」と、言われている様ですが、「水は高い所から、低い土地(畑の側溝)に流れますのでお願いします。」と、お互いゆずりませんでした。今も、不仲で、私としては、穏便に済ませたいのですが、困っています。いろいろなご意見ありがとうございます。気持ち的に落ち込んでいますので、勇気づけられます。本当にありがたく感謝しております。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

先の回答者の雨水というのは自然に降った敷地にたまる雨水の処理のことだと思います。 確かに民法ではそのような規定がありますが、屋根の雨水の終末などを隣地にもっていくことは含まれていないと私は思います。 なぜなら、開発行為や建築行為でも自らの土地が低地だからと承諾なしで隣地に流して良いということではなく、承諾の上排水するか、承諾されなければ自分の隣地から定められた排水先にポンプアップするのが普通です。隣地に雨水が流れないようにブロック塀等の水止めの施工をするようにいわれる場合もあります。また、出来るだけ雨水を地下水にすることが求められていますので、敷地内に浸透枡等を作り「宅地内処理」が基本です。 排水口があるということは自分の敷地の構造物等によって地下に浸透できない水を隣に故意的に流しているということだと思います。これは承諾してもらえないのでこれ以上排水を続けるのは無理だと思います。宅地内に浸透枡を設けるか、排水可能な方向へポンプアップすべきでしょう。水道屋がわかります。 雨水の性質が敷地に降った自然の水の流れなら民法上道理もあるかも知れませんが、それ以外は現在では通用しないのが常識であると考えます。 法律相談で一度聞いてみてください。

siragapapa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

noname#142255
noname#142255
回答No.1

低地の持ち主は高地の雨水を止めることは法律で禁止されています だから高地の人は低地の一番被害の少ない方法で低地の人の経費で排水設備を設置する義務があります どの様にしても隣人の土地を利用しないと排水出来ないのなら有料でもさせて欲しいと頼む事 だめなら裁判になりますな 行政に一度相談すれば

siragapapa
質問者

お礼

有料にてと頼みましたが、やはり不仲の為、ダメでした。 雨水で、裁判沙汰にしても、隣人ですし、60年も前からのゴタゴタなので、すんなりいかないと思います、、、」 ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

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