交通事故後の退職と保険加入について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故による退職について悩んでいますが、国民健康保険に入ることを考えています。母との合算についても検討中で、収入の多い方での加入条件や減免措置などを調べています。
  • 交通事故による療養中に退職を余儀なくされたため、医療保険の選択に迷っています。国民健康保険に入る予定で、母との合算も検討中です。収入条件や減免の可能性などを確認したいです。
  • 交通事故での療養中に退職が決まったため、次の医療保険について悩んでいます。国民健康保険に入ろうと考えており、母との合算や減免の条件についても調査中です。負担の少ない形で加入したいので、アドバイスをお願いします。
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交通事故後、退職による保険加入について

よろしくお願いいたします。 5月12日に会社に入社し、5月30日に交通事故にあってしまい(被害者です)、療養が必要とのことでお休みしております。会社が小さいため、いつまでも休業してても困るとのことで、6月12日付けでの退社に合意させられました。いろいろ思うところはありますが、これはもう納得しようと思ってます。 そこで、次の医療保険をどうするか考えております。母は自営業で喫茶店を経営しておりますが、ほとんど赤字ですが、国民健康保険に入っております。私は前年度の年収は270万円くらいでした。今後、すぐには会社復帰ができそうにもないので、国民健康保険に入ろうと思います。その際、一人暮らしであったので、いまの病院への通院が落ち着きましたら療養のため母とも同居をする予定ですので、母と合算した方がよいかどうか悩んでおります。調べますと、前年度の収入が母よりも多いこと、130万円以内でないことなどが難しいのかと気になります。また、個別にした方が収入が少ない場合は減免の措置があったりしていい場合もあると聞きました。できれば母もやっとこ暮らしている状態なので、負担の少ない形が希望です、どうかよろしくご指南ください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問を見ると勘違いされているように思います。 まず、ご質問者の選択としては、今の健康保険が会社経由で加入する社会保険であればそれの任意継続、または国民健康保険のどちらかになります。 そして国民健康保険では「世帯主名で発行される」健康保険に加入することになり、加入は世帯単位となります。(世帯=同一住所で同一生計、住民票での世帯です) で、国民健康保険では扶養という概念は無く、加入者それぞれに対して保険料が決まり、それら保険料が世帯主に一括して請求されるという仕組みです。 ですから国民健康保険に加入するというのは、単純に言うと今のご質問者の世帯の世帯主がご質問者であれば自分の名前の国民健康保険が発行されるし、母が世帯主の世帯構成員なのであれば母の国民健康保険に加入することになります。 今現在母とご質問者が同居していないのであれば、住所は別なので国民健康保険も別になります。一緒には出来ません。 >前年度の収入が母よりも多いこと、130万円以内でないことなど これは社会保険の健康保険の扶養の話であり、国民健康保険の話ではありませんから、まったく関係ありません。 >また、個別にした方が収入が少ない場合は減免の措置があったりしていい場合もある これは国民健康保険特有の減免制度であり、国民健康保険の話です。 ご質問者は昨年度の年収はそれなりにあり減免の対象にはなりそうも無いわけですよね。 で、母はどうなのかですね。いま母が減免を受けている場合にはご質問者が加わることで減免の対象外になる可能性はあります。 そうすると、全体では母の減免が亡くなる分負担は増えるかと思います。 で、大抵の自治体ではこのような場合で、母もご質問者も一応同居はしているけど生計は独立しているということであれば、同居しても世帯は別にすることで、この問題は回避できます。つまり同一住所に住んでいるけど、世帯は母の世帯、ご質問者の世帯別々であり両人共に世帯主というわけです。 減免規定については自治体ごとに異なっているので、中には世帯が別でも同居事実をもって減免できないとするシビアな自治体もあるので、その場合にはあきらめてください。

gurasanae
質問者

お礼

ご丁寧なお返事をありがとうございます。 とてもよくわかりました。自身でも役所にといあわせ、同じような回答をいただきました。 ご面倒をおかけいたしました、感謝の気持ちでいっぱいです。

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