夫名義の通帳について

このQ&Aのポイント
  • 妻が夫の通帳を所持し、一年間で総額600万円を使った問題について、夫が返却を求めるが受け取られず、調停を申し立てる予定。また、妻がキャッシュカードを使わせる行為は犯罪ではないか、共有財産の扱いや600万円の使途について疑問を持つ。
  • 妻との別居から2年11ヶ月が経ち、夫が妻が所持している夫名義の通帳について問題が発生している。妻が一年間で600万円を使い切り、夫が返却を求めるが受け取られず、調停を申し立てる予定。夫は妻の行動に疑問を感じ、共有財産の扱いや犯罪に至る可能性を指摘している。
  • 夫が妻との別居後、妻が所持している夫名義の通帳について問題が起きている。妻が一年間で600万円を使い切り、夫が返却を求めるが受け取られないため、調停を申し立てる予定。夫は妻の行動に疑問を持ち、犯罪行為になるのではないか、共有財産の扱いや600万円の使途について懸念を示している。
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夫名義の通帳について

他のカテゴリでも同じ質問をさせていただいたのですが、もう少しいろいろな方からの回答がいただきたくて、カテゴリを変えて投稿させていただきます。 妻と別居して2年11ヶ月です。 別居は夫の僕が出て行ったという形になります。 別居当初から自分名義の通帳、キャッシュカード、銀行印を妻が持っています。はじめの1年間の給料、ボーナス、住宅の購入をキャンセルしたため手付金の返金、すべて妻に使われてしまいました。たった1年間で総額600万円も妻が使った事になります。 実は妻が所持していた僕の口座は2つあります。 Aという口座は確かに共有で使っていました。パスワードも彼女が知っています。給与も振り込まれていました。 Aを返してくれなかったので会社で作った経費などが振り込まれる口座(B)に給与振込を変更手続きしました。(会社で作るものなので解約やストップができなかった)ついでに暗証番号も変えたのですが、当時、子供の関係で住所変更ができず妻の元へまたキャッシュカードがいってしまい、暗証番号を教えろ、じゃないとあんたの両親からお金を巻き上げるぞと脅され、教える羽目になってしまったのです。 そして別居から1年、住所変更ができるようになったので住所を変更し、新たに別の口座(C)を作ってCに給与を振り込むようにしたら、妻が調停をたてた、といういきさつです。 調停にてBのみは返却されたのですが、Aが返ってこないのです。 妻は知らないかと思いますが、Aの口座は解約済みです。しかし妻は「夫のものをもっていたいから」と調停員に主張し、それが通ってしまっている状態です。 前回は私の意見などほとんど聞いてもらえずにいました。 今回は妻に恐喝された事実がありますので「僕は妻を信用できない。犯罪に使われたら困る」と訴えるつもりです。 問題の銀行口座一式なのですが、昨年の調停(妻が申し立てをした婚姻費用分担について)の場でも返却を求めましたがいまだに返却がありません。同時に僕名義の自動車に乗っていて、税金のみこちらが払うような事になっていたので名義変更を求めましたが嘘を付かれてしてもらえないまま調停は終了しました。(妻が立てた婚姻費用の調停だったので僕の意見は一切聞いてもらえませんでした。) その後、こちらでお力かしていただき、内容証明を送付、車の売却をしました。しかし、通帳は戻ってきません。 その間に僕の両親に恐喝していたことも発覚し、今回僕が調停を立てました。(まだ始まっていません) 調停に臨むにあたり、過去の資料などをかき集めているとだんだん妻の行動に疑問を感じるようになりました。私文書偽造にあたる事実が出てきたのです。よく考えると僕名義の通帳を妻が所持し、所持していた期間、僕の給与や賞与をすべて使い、更には親が立て替えてくれたので返却するはずだった住宅の手付金の戻り、すべてを使い切ったという行動は 1.共有財産の持ち出し(専業主婦の妻がすべて使ってしまった) 2.キャッシュカードを他人に貸与し使用させる行為は銀行と預金者間の契約で禁じられている=犯罪(窃盗?) という事にならないのでしょうか。 たとえば妻が僕名義のキャッシュカードを所持しているときに僕が「泥棒だー!!」と叫び、周りの人に協力を得て妻の所持物から僕名義のものが出てきて、僕が奪われたと主張すれば妻は窃盗容疑がかかるのではないのでしょうか? 親族間の犯罪は減刑されると聞いたこともあるので御用とまではいかないにしても、そういうことなのではないのでしょうか? また、共有財産のことですが、妻が使い切った600万円相当はどういう扱いになるのでしょう。当時は妻がすべてを握っていたので生活費等の請求は一切なく、僕へも一切お金を渡してくれませんでした。 長くなってすみません。 最後に自分の事です。 子供は2人。9歳女児(別居当時6歳)小学3年生。      7歳男児(別居当時4歳)自閉症。養護学校1年生。 この度僕がたてた調停は3回目(1回目僕、2回目妻)で離婚を切望しております。その中には今回質問させていただく事項も含まれております。 現在は僕の給与は僕が手にしており、調停で決められた婚姻費用を毎月妻名義の通帳へ振り込んでおります。 どうぞ、お力お貸しください。お願いいたします。

noname#69541
noname#69541

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

ANo.2です。 回答のお礼を読んで補足します。 貴方は600万に拘って御出でのようですが、諦めた方が良いです。 確かに貴方のおっしゃるように、普通の主婦が普通に生活していて使うとしたら常識を逸しています。 しかしながら貴方の奥さんは普通の主婦ですか?違うでしょう。だから貴方は家を出たのでしょう。 仕事もせず遊んで暮らせば600万程度のお金は1年で簡単に使い切ります。 離婚の調停にはこの事を巧く使ってください。 奥さんには金銭感覚が無く、日常的に暴力を振るい、子供を養育していくには不適格であると主張するのです。 調停に弁護士さんをお願いしているのですか? お子さんを引き取って一緒に暮らしたいなら有能な弁護士さんをお願いする必要があります。 また奥さんから貰う慰謝料とお子さん達の養育費は別の物です。 前の調停で言われたにしろ、キチンと区別化した上で、支払い条件を決める時に相殺するのです。 お子さんが9歳と7歳と言うことで、親権者が必ずしも母親でなければ成らないという年齢では有りません。 特に下のお子さんが養護学校と言うことで、貴方が養育した方が子供の為に良い、と言う事を強く主張してください。 貴方に極端な非が無ければ、貴方の主張が通るはずです。 調停が不調に終わろうとも、諦めずにお子さんと貴方の為に訴訟も辞さない態度が大事です。 頑張ってください。

noname#69541
質問者

お礼

BigBossAc様、2度ものご回答ありがとうございます。 深く考えさせられました。 女性優位でこれまできて、調停員に 『あの奥さんじゃ苦労するわね』とまで言われているのに自分の主張が通らず(僕の勉強不足が原因ですが)とてもつらい3年間でした。 僕の親兄弟、親戚、同僚、会社にまで本当に迷惑をかけてしまい、今回は万全の準備をして臨むところです。 彼女と違い僕は計算するのが苦手なもので、どうにかしたいと思ってこの掲示板にお世話になったのですが、温かい支援をいただけた事に感謝します。(男性ということでか、夫婦や子供の話になるとあまり支援してもらえませんでした) 僕の提示している養育費と調停員から提示された慰謝料を天秤にかけると確かに慰謝料のほうが多くなり、彼女は納得しません。ついで子供を引き取ると僕に児童手当などが入ってしまうと主張されました。 児童手当・・・。そんなもののために子供を手元においておく彼女。 今まで子供たちを彼女にとられたままで黙っていた僕がバカでした。 今回は何が何でもがんばって子供のために一番良い結果を出したいと思います。 勇気付けられました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

まず質問を拝読して感じるのは、貴方は男としても人間しても不甲斐無い、情けないと言う感じがします。 貴方が家を出て別居していても、奥さんもお子さんも貴方の家族です。 家を出た理由は分かりませんが、貴方には家族を養う養育義務があります。 >はじめの1年間の給料、ボーナス、住宅の購入をキャンセルしたため手付金の返金、すべて妻に使われてしまいました。たった1年間で総額600万円も妻が使った事になります。 確かに奥さんが使ってのですが、これは貴方の家族が使ったのです。 生活のために使ったと言われればどうにも出来ないですね。貴方がそれを違うと立証し無い限りはです。 Bと言う口座の暗証番号を奥さんに教えたのは貴方です。つまり入出金に同意したと同じです。たとえ両親からお金を取るぞ言われたからと言ってもです。なぜならまだ法律的に夫婦なんですから。 >1.共有財産の持ち出し(専業主婦の妻がすべて使ってしまった) 残念ながら生活に使ったといわれればそれだけです。 >2.キャッシュカードを他人に貸与し使用させる行為は銀行と預金者間の契約で禁じられている=犯罪(窃盗?) 契約者以外に使わせたのは貴方です。つまり貴方が契約違反行為をしたと言う事になります。 奥さんが貴方のお金やキャッシュカードを使っても窃盗罪には成りません。 >たとえば妻が僕名義のキャッシュカードを所持しているときに僕が「泥棒だー!!」と叫び、周りの人に協力を得て妻の所持物から僕名義のものが出てきて、僕が奪われたと主張すれば妻は窃盗容疑がかかるのではないのでしょうか? これもそうです。たとえカードを無断で奥さんが持ちだしたとしても窃盗罪には成らないのです。なぜなら貴方達は法的に夫婦なのです。 >また、共有財産のことですが、妻が使い切った600万円相当はどういう扱いになるのでしょう。当時は妻がすべてを握っていたので生活費等の請求は一切なく、僕へも一切お金を渡してくれませんでした。 どうにもなりません。貴方の家族が生活の為に使ったお金ですから。 >現在は僕の給与は僕が手にしており、調停で決められた婚姻費用を毎月妻名義の通帳へ振り込んでおります。 当然です。別居していようが婚姻関係が続く限り貴方は家族を養育する義務があるからです。たとえどんな酷い奥さんであってもです。 貴方にとっては納得できない、或いは奥さん寄りと取られるかもしれませんが、貴方が今までしてきた対応が不味かったのです。 ではこれからどう対応するかと言うことですが、まず父親としての養育義務責任をキチンと果たす。(金銭的なことだけでは有りません) 離婚をするには、婚姻関係を継続していく事が困難である理由が必要です。 たとえば不貞、育児放棄、生活を継続できないほどの浪費、DV、犯罪行為、精神疾患等です。 そして貴方はそれを立証する必要があります。 協議離婚は結婚と同じで両者の同意が必要なのです。 貴方が毅然とした対応をしない限り、奥さんから見ると良い金づるでしょう一寸やそっとでは離婚に同意しないと思います。 奥さんに不貞の事実でもありそれが立証できるなら、調停ではなく離婚訴訟すれば良いでしょう。

回答No.1

法律の専門家ではありませんが 籍の入っている人間は他人ではありませんので キャッシュカードを持っていようが通帳を盛っていようがそれ自体犯罪には なりえないと思います。 ただ 今のシステムでは 夫名義の 通帳の 引き出し 解約は本人以外では出来ません。 おそらく キャッシュカードのみの取引だと思います。 浪費と考えるより これからの子供さんの教育費等とかんがえられませんか? 子供はとてもお金が掛かります。 人並みに育てようとすると かなりの覚悟が必要です。 あなたから今後の養育費等の提示はされていますか? それを見越した上での奥様の行動ではありませんか? ご両親への脅迫とありますが 少し視点がずれているように思われます。 ご両親に迷惑を掛けたくないなら あなたがまず、父親としての自覚と対応をされることを お薦めします。 家庭環境からすれば 養護学校に通われる お子さんを持つお父さんとしては かなり 頼りない印象を持ちます。自立支援は 行政のみに頼るものではありません。 奥様の心情を察するに余りあります。 ご家族様にとっても離婚は避けられないでしょうしし、 またその方がお幸せでしょう・・・出きれば最後に潔く父親の役目を果し その座から 離れられると言いのですが・・・

noname#69541
質問者

お礼

教育費?年間600万円ですか?考えられません・・・。 今後の教育費の提示もしていますが彼女が僕に対しての慰謝料を払うと相殺されてしまうと言う理由で却下されています。(暴力を振るわれていましたので) それから子供がいないとお金をもらえないじゃない!という事で子供は引き取れそうにない状態です。(調停でそういわれました) 僕が稼いだお金を、600万という大金を実家住まいで家賃のかからない主婦が使いきるという事は世間一般では普通のことでしたか。 僕の知らない間に彼女の使用している駐車場、車の任意保険、税金を年金暮らしの両親から巻き上げていくのも常識でしたか。 僕はなんて奥様に失礼な事をしていたのでしょうか。 自分が恥ずかしい限りです。 僕も早く離婚して子供を引き取って育てたいと3年も思っています。 早くかなうといいです・・・。 世の中末恐ろしくなったものです。

noname#69541
質問者

補足

子供にお金がかかる事は十分わかっています。 夫婦の問題は他人にもわからないことも十分わかっています。 なので法律という面からの質問でした。

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