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道路法上の道路(認定道路の考え方)について

道路法上の道路について知りたいのですが、 認定道路で道路占用許可が必要な場合というのは、例えば4m認定道路となっていても、実際は両端に建築線があって、その部分に占用する場合はどうなるのか? セットバックしている持ち主の承諾がいるのか、認定道路として申請が必要なのか?

みんなの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

#1です。追記します。 認定道路内に建築線があるのは、原則論から言えばありえないのですが、まれに、境界確定が出来ず残っていることもありますね。 この場合でも、あくまでも認定道路としての占有許可は必要となります。

kapurico
質問者

お礼

 助かりました。ありがとうございます。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

認定道路は、あくまでも4m部分ですので、道路占有許可は認定部分に限定されます。 後退部分を占有するのであれば、所有者の承諾がいります。 ただし、後退部分が提供歩道とされている場合には、協議が必要になる事があります。

kapurico
質問者

補足

回答ありがとうございます。もう少し詳しく知りたいのですが、認定されている4m道路の中で建築線がある場合はどうなるのでしょうか?帰属せれていると理解して、占用許可が必要なのでしょうか?

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