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市道認定になっている個人名義の道路について
土地Aに接道している道路Bについて、公図を取ってみると地番がついていたので土地の謄本を調べると個人Cの名義の公衆用道路になっていました。しかし市役所に行って確認したのですが、この道路は市道認定になっていて建築基準法第42条1項1号道路(位置指定の5号道路ではありません)ということを確認しました。この道路Bから水道を引き込む工事を行う場合は、個人Cから承諾のサインと捺印が必要だと言われました。 このことから質問が2つあります。 1.道路Bは公道なのかそれとも私道なのかということ 2.もし公道であっても道路を掘削埋め戻し及び水道配管工事をするときは、個人Cからの承諾のサインと捺印が必要なのかということ わかる方いらっしゃいましたら、回答のほうよろしくお願いします。
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お礼
回答のほうありがとうございます。市では管理しているが、あくまで所有者は個人なので、何かトラブルがあったときに市では関係ないということを前提に、所有者から同意を得ることになっているということだそうです。