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マンション建設時に行われていた事で・・・
私が住むマンションは現在築2年半です。(新築分譲) このマンションには住人専用の温泉施設があり、たくさんの住人が利用していました。 ところが、2年を1ヶ月ほど経過した時に問題が起こりました。 温泉の源泉を供給する配管に亀裂が生じ地下水が混ざり温度の低下・衛生上の問題から利用が停止になりました。(大規模の地震もありましたのでそれも原因の一部かもしれません) 販売会社の法的な責任期間は2年で瑕疵担保責任が切れています。 管理組合としては2年そこらで温泉施設が利用不能になり納得行かない住人が多数いて販売会社に修復費負担の依頼をしたところ 「責任期間の2年を経過しておりその間に地震もあったことから今回の亀裂の原因を特定することは出来ないので満額負担は難しく、温泉回復に関する経費の半額を会社として負担する」 とのものでした。 修復には1度のボーリングで再度温泉が湧出したとしても500万円~350万円がかかります。 そこまでの話ならば私どもとしても責任期間が過ぎているので仕方が無いと半額負担してくれるという会社側に感謝もしたかもしれません。 ところが2年半経過した今日(まだ修理するかどうかは決まっていません)、その温泉の配管が昭和46年に設置されたものでかなりの期間を経過していた事が発覚しました。(その場所に元々あった) もちろん販売時にそのような説明はされておらず「温泉付き、いつでも入れる」と甘い言葉で販売し(もちろんそれで買った私達にも問題はあると思いますが)古い配管のことはふせられていました。 源泉が枯れて出なくなったとか、新しい配管でも故障したのならば私共も納得がいくのですがそのような古い配管を使われていて販売時にそれを知らされていなかった為、会社側が半額出すと言っても納得できません。 このような会社側の対応は法的に問題ないのでしょうか? また、この先どのような展開になることが予想されますか? お詳しい方の知恵を拝借させてください。 宜しくお願いします。
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その温泉の配管が昭和46年に設置されたものでかなりの期間を経過していた事が発覚しました。(その場所に元々あった) 昭和46年製と言えば既に36年を経た配管ですね、地震などが無くてもとっくに交換時期になっていた配管でしょう。 これは、業者の責任は免れないのでは無いでしょうか。 (経年劣化で、配管に何らかの異常が出てくるのは予測できるはずです) 業者があくまで、工事費の半額しか出さないと言い張るならば、裁判という形に発展すると思います。 管理組合として、住民間の団結をしっかり組んで、管理会社の顧問弁護士を使うか、自分達で法律事務所を探すか、どちらにしろ法律の専門家に法的にどこまで業者の責任を追求できるか、相談しましょう。
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いわゆる温泉付き分譲マンションと想定して仮定します。つまり温泉はマンションの共有部分で、マンション管理組合の管理になるものとしてです。 民法の瑕疵担保責任は任意規定なので契約により別途定めをすることができます。 しかし、民法にはもう1つ規定があり、知っていて隠した瑕疵については契約による部分は無効となり、民法の原則が適用になります。 民法の売買契約における瑕疵担保規定には期間は決められていませんので、もし新築物件の設備が一部古い施設であることが説明しなければならない既知の瑕疵に該当するならば(なるのかどうかは私はわかりません)、まだ瑕疵担保請求は可能となります。 無料の法律相談所として法テラスなどがありますので、そこら辺で相談してみて、いけそうだったら弁護士に依頼してみてはどうでしょうか? http://www.houterasu.or.jp/
- bouhan_kun
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地震で破損したならば、源泉が枯れたとかと同じことです。請求しようがない。 管が古いといっても、それが今回の破損と因果関係があるかどうか立証しなければ、やはり主張は弱くなる。 そもそも、温泉施設なんて、メンテでどれだけお金がかかるかは周知のことで、それまでどのようなメンテが入っていたかも、過失相殺の観点からは見逃せない。温泉は、源泉があって、そこから分岐させるのは常識。たとえ本管が古くても、それは説明責任の範疇ではないと考えられる。 ともかく、業者が「本管は新しく掘削したもの」などという明らかな嘘を言って、それによって契約したとでも立証しない限り、好意以上の責任を負わせるのは、難しいかと思いますが。
- ta-nu-ki
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温泉施設とありますが、それは居住者の共有財産になるものですか?それとも施設所有者は別にあり、無償で利用できることが条件となっているだけなのですか? 当然ですが後者の場合は、購入した物件の瑕疵にはあたらず、2年を経て利用不能になったとしても契約条件に付記されていなければなんの請求権もありません
補足
住人の共有財産です。他業者等ははいっていません。
お礼
みなさんにまとめてで失礼ですがお礼いたします。 あれから自分でも調べた結果 売買の対象は、土地と建物であって、付帯設備は売買の対象ではないという考え方もあります。しかし、そうであれば、売買の時点で、明らかにする必要があります。具体的に付帯設備を明示して、耐用年数が過ぎているから責任は持てないとか、撤去するなどの措置を明示しなければなりません。 そうした内容が示されていない場合は、建物と不可分一体のものとして売買の対象になっていると考えられますから、売主の瑕疵担保責任は免れられないということになります。 という結論に至りました。回答ありがとうございました。