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雇用契約の事で教えてください。

書面上で雇用契約を交わしおらず1年半ほど経過しました。 これまで特に問題は起こっていません。 お訊ねしたいことは、契約を交わさなかった1年半の過去が法的に違反して いる、と労働者側から指摘を受けて何らかの不利益を受けることがあるでしょうか。 今までの労働(労働時間、賃金等々)の通り、これから契約を交わそうと思っていますが、 双方が納得して契約をしていければ問題ないのではないかと考えていますが 如何でしょうか。 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”契約を交わさなかった1年半の過去が法的に違反して いる、と労働者側から指摘を受けて何らかの不利益を受けることがあるでしょうか”        ↑ 労働契約は書面によらねば労基法違反になり 労働刑法が適用されます。 罰金30万以下。 http://www.office-kato.biz/pico+index.content_id+16.htm 現実にはいきなり罰金ということはありませんが 違反は違反です。 共産党系の労働者などが入り込むと、こういう疵を口実にして 騒動にしたりする場合があります。 その手の専門家がいるのです。 隙を造らないようにするのが、会社の利益です。 ”双方が納得して契約をしていければ問題ないのではないかと考えていますが 如何でしょうか。”    ↑ これは労基法の基本的考えを理解していません。 労使関係では使用者の力が強く、労働者が弱いので 双方が納得していても、労働契約が労働者に不利に なる危険があるので制定されたものです。 双方が納得しているから、ということが通るのであれば 労基法など不要です。

nigadake48
質問者

お礼

pcの調子が悪くお礼が遅くなりました。 雇用契約簡単に考えていましたが、難しいものなんですね。 早速ご回答いただきましてありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

使用者側という事ですね。 まずは15条 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2 明示とは文書の交付とされています。 この時点で違法ですが、まあ、それはいいとしても、実際の内容が法定基準未満だった場合は違法ですし、労基法は民事ではなく刑罰のある特別法なので同意していたから良いは通りません。 もっとも、現実には労働者側の告訴がなければ事件になる事はまずありませんし、事件となっても実刑になる例も少ないですが。 指摘を受けるという事は、つまり同意とは見なされない訳で損害賠償請求などが有り得ます。 時間外割増など、払わなければならないとされていますので、未払い分は当然ながら付加金も請求されます。 他に労働保険、特に労災は手続き等関係なく強制加入ですので、さっさと保険料を払わないと万が一事故の場合には保険金の負担も出てきます。

nigadake48
質問者

お礼

pcの調子が悪くお礼が遅くなりました。 雇用契約に対する私の考え方が甘かったようですね。 早速ご回答いただきましてありがとうございます。

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このQ&Aのポイント
  • WRC-1167GHBK2-SはIPv6に対応しているかどうかについて質問があります。回答をお願いします。
  • 接続方法や発生時期などを含め、WRC-1167GHBK2-SのIPv6対応に関するお困りごとの詳細を教えてください。
  • エレコム株式会社の製品であるWRC-1167GHBK2-Sは、IPv6に対応しているのか気になっています。お手数ですが、ご確認いただけますか?
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