• 締切済み

ただ働きについて

主人が生活苦のために知り合いのところでアルバイトをしているのですが、ミスがあったということで、これから先無期限で無料報酬で、ガソリン代・交通費・材料費自分もちで働かされています。 今までも、トラブルがあるとほかの人のやった仕事でもすべて無料で対応してきています。稼がせてやったんだからそれくらい文句いうな、と言われていたので。 本来の仕事もできないくらい、毎日のように昼夜問わず呼び出されています。現場も遠いのでたいへんです。1日に突然何箇所も移動させられます。ここ2週間まともに仕事が出来た日は1日もありません。どうやらこのペースで何ヶ月か何年か…やらされそうな感じです。 確かにミスはありましたが、当然故意にではないですし、知り合いの方にももっと早い段階で、専門の方に確認していただきたいとお願いしていましたが、安くやらせているので言いにくいと、断られていました。 仕事もクビになりそうですが、断ると損害賠償を請求されるかもしれないと断ることもできません。 ミスをするとこのようになるのは当然なんですか?難病も抱えていて体調も崩しながらでとても心配です。

みんなの回答

  • t7148
  • ベストアンサー率18% (138/751)
回答No.3

この4月から労働基準法も改正され今までのパートやアルバイトや派遣の方には努力義務程度だったものも完全に義務化されているものも今回は確かに有ります。 加えて質問者さんの問題点を挙げますね。 まずアルバイトであれ雇用労働条件通知書を取得する点。 そうでないとどこまでが仕事の範囲か確定しない。 ミスがあるといえ無報酬と言うのはありえません。懲罰規定を見直してください。もっと言えば労働に対する賃金未払いと見なすのが本筋です 最後に退職させられたとしても相当理由が無ければ解雇は出来ません。 また質問者さんだけ解雇と言うのも仕事上のミスが会社に損害を与えるまでの重篤なものか否か、 まずは、賃金未払い分を支払う意思があるのかと雇用労働条件通知書を 交付してもらい業務の範囲や賃金や出来れば就業規則もそのときに確認しましょう。 それでも見込みがない場合それらの自分がつけている勤務表でも良いんで会社の住所の管轄の労働基準監督署に行って賃金未払いや時間外労働などの事を説明し支払うように労働基準監督署から勧告してもらいましょう。

bianca2125
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 ありがとうございます。 こちら側が請求書や領収書を出していても雇用されていることになるのでしょうか?払う意思はまったくなさそうです・・・

  • Silentsea
  • ベストアンサー率38% (73/189)
回答No.2

#1さんのとおり、です。 一応補足です。 >主人は報酬をもらって、領収書を渡していたようなので、雇われていたわけではないということになるのでしょうか… 給料の支払い方法も、まさしくアルバイトの支払い方法です なので雇用関係なのは間違い無いです。 正式に雇っていない、など言われても、それはそれで別の法律違反になります。 雇用関係にない人間を強制労働させた、ということになりますから当然です。

bianca2125
質問者

お礼

ありがとうございます。下請けがミスをしたんだから何年かけても無償でクレーム処理して当然、って思われてるみたいです。 でも何かしらの法則違反になるなら請求だけでもしてみようと思います。

noname#81629
noname#81629
回答No.1

奴隷じゃないんですから。 給料は必ず渡すように労働基準法で決められています。 (天引きは許されない。) 賠償するにしても貰った給料から少しづつ払うという形になります。 なお、ミスとは言っても相手の確認が無かったということですし、 「専門の人間ではないのだからミスがあるかもしれない」と予見できることです。 つまり、損害賠償をする必要は限りなく少ないと思われます。 ましてや、アルバイトですし。 地域の労働基準局か弁護士に相談してください。 嫌だと思ったらきっぱりと断り、争うことです。

bianca2125
質問者

お礼

ありがとうございます。主人は報酬をもらって、領収書を渡していたようなので、雇われていたわけではないということになるのでしょうか… でも何かいい方法がみつかれば助かるので相談に行ってみます。 すぐに回答していただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございます!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう