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分譲賃貸・普通建物賃貸借契約で立ち退き求められてます

yasuyasu77の回答

回答No.1

契約書において、賃貸人の更新拒絶の事由限定についてはどう書かれていますか?一般的な建物賃貸借契約では、 (1)賃貸人がその建物を必要とする場合、(2)賃借人がその建物を使用する必要性が著しく低い場合、(3)再築・修繕が必要な場合、等と書かれていると思います。 (1)にあてはまりますので、 ●私たちは出て行かなければいけないのでしょうか。 ⇒はい。 ●出て行く場合、引っ越し費用や新居の敷金・礼金等は請求できるのでしょうか。 ⇒(通常は)できません。 ●共働きで子どもを毎日自転車で保育園へ送り届けている事もあり また、主人の仕事の都合があり、今の最寄り駅から離れたくありません。納得行く物件が見つからなければ出て行きたくありません。 ⇒そうなんですか。 ●対応の注意点等ありますか。 ⇒口頭で説明された事実を元に、礼金の返金・引越費用の負担を求めて不動産屋と交渉してみてはいかがでしょうか。白ばっくれられたら、とりあえず居座ってみてもよいかもしれません。その際、家賃はちゃんと振り込むことです。もし受け付けてもらえなかったら、”供託”という方法もあります。 しばらく居座っていれば、向こうが立ち退きの裁判を提訴するでしょうから、そこで判断してもらってもよいかもしれません。ただし、負けたときには裁判費用を負担することになると思いますが。 老婆心ながら、不動産屋が言ってることと、契約書が食い違っていたら契約を結ぶ前に修正させるようにしましょうね。

yunacchi17
質問者

お礼

お忙しいなか、回答ありがとうございます! >老婆心ながら、不動産屋が言ってることと、契約書が食い違っていたら >契約を結ぶ前に修正させるようにしましょうね。 本当にその通りですね。 「自ら本物件を使用する必要があるときは、期間満了の6ヵ月前までに書面をもって更新拒絶の通知をするものとする。」と書かれています。 更新拒絶の通知=その通りにしなければならないのか?という所が気になります。 契約時に不動産会社から、家主が戻ってきても出て行かなくていいと言われ、安心していました。 大変勉強になりました。

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