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税理士との顧問契約を解消したいときはどうすればいいの

今税理士との報酬顧問契約をしていますが,解消したいと考えています。一般的に違約金など請求されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • leinyan
  • ベストアンサー率42% (24/56)
回答No.2

特殊な場合を除いて最初の契約がどうなっているのかによります。 月単位での契約か年単位での契約かですね。 月単位なら作業を依頼した月(例えば、記帳代行等を依頼されているなら、記帳代行を依頼したその月)までは、作業を依頼し税理士も引き受けたわけですから、支払い義務が発生します。 年単位の場合には、年の途中で解約となると残りの期間分の違約金は請求される可能性があります。 >>長期間その顧問契約に拘束されることになっておかしいとも思います。 これは税理士もそのお客様に拘束される事になりますので、一概におかしいとは言えないですよね。 契約金額以上に面倒ごとを持ち込むお客様もいるので、税理士事務所としても契約解消したい事があるんですよ。

takken20
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 途中から会社を引き継いだもので,前任者が締結した契約に拘束されたくないと考えていたわけです。 顧問契約の写しを取り寄せて,検討してみます。 法外な違約金を請求されそうでしたら,また投稿します。 ご親切にありがとうございました。  

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

違約金の点について補足いたしますと、 > 違約金を払わなければ解消できないというのでは,長期間その顧問契約に拘束されることになっておかしい とお考えになるのは止むを得ないとも思いますが、違約金の趣旨は「違約金を支払わなければ解約できない」というものだけでなく、「違約金さえ支払えば綺麗さっぱり解約できる」というものも含んでいるんです。 だから、資金的都合を別にすれば(※)違約金が発生するから解約できなくなるなんてことはなく、むしろ違約金条項があれば懸念なしに解約しやすくなるといえるように思います。 ※ あまりにも高額な違約金条項は無効になりますから(民法90条)、税理士顧問契約において違約金の額がネックとなって解約できない事態は、そう発生するものでもないのでは、と思います。

takken20
質問者

お礼

「税理士顧問契約において違約金の額がネックとなって解約できない事態は、そう発生するものでもないのでは、と思います。」 安心しました。多少の違約金は,契約解消料としてやむを得ないと思います。 ご親切にありがとうございました。 また,不明な点が生じましたら投稿しますので,そのときはよろしくお願いいたします。

  • leinyan
  • ベストアンサー率42% (24/56)
回答No.1

違約金はありません。 しかし月ぎめであれば契約期間までの請求はされるかもしれません。 うちのお客様じゃありませんように^^;

takken20
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 質問を投稿してから,同じような問題がないか,この「質問&回答集」を読んでいたところ,「顧問契約の中に違約金の定めがあれば違約金を支払わなければならない」という趣旨の回答がありましたが,違約金を払わなければ解消できないというのでは,長期間その顧問契約に拘束されることになっておかしいとも思います。 このあたりはどうなんでしょうか。

takken20
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 質問を投稿してから,同じような問題がないか,この「質問&回答集」を読んでいたところ,「顧問契約の中に違約金の定めがあれば違約金を支払わなければならない」という趣旨の回答がありましたが,違約金を払わなければ解消できないというのでは,長期間その顧問契約に拘束されることになっておかしいとも思います。 このあたりはどうなんでしょうか。 回答のお礼とダブってしまい,申し訳ありません。 まだ不慣れなもので。

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