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設計業務の責任範囲について

tatuta1991の回答

回答No.1

わたくし、建築士法、建築士倫理、建築における商習慣について、詳しくないですが・・・ >その後、確認申請を提出しその時点で確認機関から構造上の指摘を受けリクエストの空間に梁を入れることになりました。 これは建築士法19条の承認が必要だったりしませんか? >施主はその梁があることで当初の話と違うということで損害賠償を起こすと言っているようです。使い勝手というより今更何でそんな話 をするのかということのようです。 瑕疵が重大でなく、修補に過大な費用が掛かる場合は担保責任は負いませんし、建築上必要な梁で使いだっての問題も無ければ、損害もないはずです。 問題があるとすれば、段取りが悪くって施主との信頼関係が構築できなかったと言う事になるんでしょうか・・・。そのような変更があった場合、即座に施主に報告・説明義務があるのかが重要で、多分、建築会社になるんですかね。ちょっとこの辺りの商習慣は分かりませんが・・・ 建築条19条に該当しなければ、大丈夫だと思いますが、弁護士が入ってくると、今まで主張してきた事が一転して、損害賠償を請求できるよう事実・主張も変えてくる事もよくあります。 お近くの弁護士事務所、県の弁護士会等に相談にいかれてはどうですか?おそらく、ネット上では、満足の得られる回答は難しいかと思います。私も、はっきりとした回答でなくてすみません。

harukuni
質問者

お礼

回答ありがとうございます。すべて私の責任にしようとしているので、 どうかと思っています。 やはり、弁護士に相談してみようと思います。

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