• 締切済み

契約を解約しないまま逃げられて・・・

AさんがBさんに一軒家を貸していました。 しかし、半年ほど前に、BさんはAさんになんの連絡もせず、 荷物もそのままにして突然いなくなってしまいました。 風のうわさで夜逃げ(?)をしたらしく、 連絡もまったくとれず、市役所などに現在の住所などを聞いても、 「個人情報の関係で教えられません」とのこと・・。 しかし、先月分までは家賃が振り込まれてくるというとても奇妙な話です。 AさんはもうBさんのことが信用できないので、契約を解除し、違う人に貸したいのですが、 まったく連絡も取れないし、荷物も残っているし、とても困っています。 第3者のため、契約書をかわしているのか、もしかわしているとすると、どんな内容なのかなどは分かりません。 (保証人の話も出てこない所からすると、契約書はないかもしれませんが・・・) 契約書の内容によっては、契約を一方的に解約することができるのでしょうか? また、その場合、残されている荷物はAさんのものになるのでしょうか? このような時の対処方法を教えてください。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます >AさんはもうBさんのことが信用できないので なんで?...きちんと家賃が入っていれば問題ないと思いますが... 雨漏りなどで家が傷むのを心配しているのでしょうか? 建物を貸す以上そんな物は大家の当然のリスクです >契約書の内容によっては、契約を一方的に解約することができるのでしょうか? ほぼ無理 >残されている荷物はAさんのものになるのでしょうか? なりません >このような時の対処方法を教えてください。 契約内容が分からなければ何とも言えません

回答No.2

賃貸契約を交わしているのであれば連帯保証人へ連絡しましょう。 また連絡なく長期間不在にすることを禁止している場合は それらを理由にして契約違反として解除することも可能ですし 一般的には3ヶ月程度賃料の滞納が続けば契約解除の 正当理由となります。 それら条件が整いましたら 市役所の窓口へ賃貸借契約書等、大家さんと借主の関係がわかる 証拠書類をお持ちになり「この借主が長期間所在不明で困っている」と これまでの経緯や事情をお話になり住民票や戸籍謄本を請求し 現住所をお調べください。 その際、「所在を調べる目的以外には使わない」といった 誓約書を書かされることもありますので、大家さんの印鑑や 本人確認書類(免許証など)を持参することをお忘れ無く。 役所やその担当者次第では住民票の発行を 断固拒否することもありますが「訴訟も視野に入れている」 「家賃を貰えない、連絡もつかない現状では私(大家)のほうが 破産や自殺しなければならない」 「その責任は貴方(役所の担当者)が取ってくれるのか」などと 状況に応じて緩急つけた交渉をしてみてください。 現住所がわかりましたら、その住所へ宛てて (住所移転をしていない場合は不在とわかっていても、その借家へ宛てて) 内容証明郵便等で事前に「○週間以内に○○せよ。さもなければ解除する」 と通知し、先の郵便で定めた期限内に返答がない場合は 再度「○日をもって契約解除する」等の通知してください。 所在不明や受取り拒否などで返送された場合でも 大家さんが「解除する意思」を伝えた証拠になりますので それら証拠勝利を持参のうえ、次は裁判所にて 「滞納賃料の支払い」「家屋の明け渡し」の訴訟を行います。 相手が出てこないのであれば、すぐに判決がもらえますので この判決をもとに今度は強制執行の申立を行います。 強制執行とは裁判所が強制的に明渡しを行ってくれることを意味しますが 残された荷物について、この時点では大家側で処分することはできず 一定の期間(1~3ヶ月程度)倉庫等を借りて保管しておくか その家の1つの部屋にまとめておくなどし、期間内に所有者(借主)が 取りに来なければ、ここで初めて大家さんが自由に処分できるようになります。 荷物の移転費用や倉庫代、その後の処分費は 原則として借主に請求することができますが、連絡も取れない相手ですから 実際には全て大家さんの負担となる場合が多いでしょう。 以上が後にトラブルを起こさない為の最善の方法になります。

Liloi
質問者

お礼

丁寧にひとつひとつ本当にありがとうございます。 このとおりに進めていきたいと思います。 大変助かりました。ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

家賃が振り込まれている以上解約はできません。 正当事由の判断です。 まだ1ヶ月では解約は無理です。 未払いが、数ヶ月過ぎたら,裁判所に解約に訴えを起こします。 荷物は裁判所で手続きをします。 けして、大家の物にはなりません。 荷物を処分したり、家の中に入ると訴えられます。 刑事事件です。 

Liloi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 刑事事件になると聞いて、びっくりしました。 安易な行動をとらなくて、よかったです。 数ヶ月というのは3ヶ月くらいでも大丈夫でしょうか??

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