• ベストアンサー

労基署への申告

就業規則に無効な箇所があったのですが、 職場は改めようとしません。運用で対応しましょう、と言っているのに。 なので労基署に申告して是正勧告してもらおうと思ってますが、 もし労基署に申告した場合、「誰が申告したのか」 というのは職場にバレたりしますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t7148
  • ベストアンサー率18% (138/751)
回答No.2

常時10人以上雇用している場合は(アルバイトやパートも含む)事業者はそもそもが、就業規則を労働基準監督署に提出する義務があります まずどの就業規則のどの部分が無効だとお考えですか? 賃金の問題、残業の問題、規則に対すること。多々有るとは思いますが 確かに労働基準法等と鑑みて明らかに問題点が有る場合その事業所の所在地に管轄する労基署は、その就業規則は本来受理しています。 無いとすればそれはまた別の次元で事業者が違反行為になります。 法律に違反する就業規則そのものが無効なんですから、労基署に違法な 就業規則で不利益な状態で労基署より是正勧告して頂きたいと申し出ればどうでしょう。 告発者の情報開示は告発時に記載する「告発者の情報開示の可否」の欄があるので否にすればいいのですが余り事業者の規模が小さすぎると自ずとばれます。 但し全く不利益被っていて会社の法令順守がまかり通るのは労基署に、 直接出向くだけの価値はあります。 きちんと関係書類は持って行きましょうね。そうでないと労基署の是正勧告などの優先順位は変わりますから。

HIDEDAI
質問者

お礼

ありがとうございます。 就業規則は労基署が受領済みです。 年次有給休暇の繰越についてなんです。 利用しなかった有給は全て繰り越せないんです。 全社員勤務年数関係なく、制限されて繰り越せるようになっているんです。 有給も含め、消滅時効は2年ですから、 そういった有給の制限を明記する就業規則の条項は無効だと思うのですが・・・

その他の回答 (1)

noname#66332
noname#66332
回答No.1

誰々の、どの勤務の部分について ‥‥という根拠がなければ、いくら労基といえども 単なる言いがかりにしかなりませんからね。 だから組合でもない個人は、徹底的に争う覚悟がなければ そうそう労基には持っていきにくいわけです。

HIDEDAI
質問者

お礼

ありがとうございます。 年次有給休暇についてですので、 大事ではないんですが・・・

関連するQ&A

  • 会社が労基署の是正勧告を誤魔化したらどうなります?

    4年前に私が勤めていた工場が、長時間労働、未払残業で労働基準監督者から是正勧告を受けました。直ぐに、労基署が立ち入り検査に入り会社へ是正勧告が行われ、会社は是正勧告に従い改善する旨を伝え、ある程度改善の報告と共に、一件落着しました。 ところが、これは表面上で、半年もしないうちに、同じような残業が行われ今に至っています。この様に、労基署の是正勧告を表面上従い、結局は同じような働かせ方をしているこの会社。これは、どの様な罪になるのでしょうか?法律に詳しい方がいましたら、どの法律に抵触するとか、監督署へ再申告する際のアドバイス等あったらご教授ください。よろしくお願い致します。

  • 就業規則変更の届出後に無効条項があった場合

    就業規則の改定を4月に行ったようですが、 その中で労基法の基準に達しない条項を見つけました。 労基署にも届済みです。 この場合、どうしたら良いですか? 職場は誰も把握してませんし、言ったら間違いなく 「労基署が受け取ったから承認なんだ」と言うかもしれませんw 労基署に審査義務はありませんよね。  職場としては、ただちに就業規則の変更をし諸手続きを経て再届けした方がいいのか、 とりあえずは何もしないで、運用で対応するのか。 それとも労基署から変更命令された方が良いのか。 どうなのでしょうか?

  • 労基署を通して訴えたいが、、、

    労基署を通して訴えたいが、、、 一か月前から社員数15名程度の会社で働いています。が、とんでもない会社でした。  ・入社に関する書類が一切ない(何も渡されず、サインもせず、捺印もしてない)  ・常駐10名以上で、就業規則が無い  ・残業させるが、残業代は出ない  ・有給休暇がない  ・残業時間込みで計算したところ時給は500円台  ・月休みが6日  ・九時からなので15分まえにタイムカード押したら「もっと早く来い」と言われる  ・残業二時間程度であがると呼び出されて怒られる 個人的に就業規則や労働条件にかかわる書面上の契約が無い、というのがありえません。 健康保険や雇用保険は加入していますが、それも三週間後(なぜならみんなすぐばっくれるから) 私よりひどい人は毎日の平均残業時間が四時間、月に100時間程度です。 ばっくれた従業員に「損害賠償請求しようかと思った」などと話しており、あまりの無知さにひいています。株式なのにそういった知識はつけないものですか? 忙しさのあまりぴりぴりした職場の空気、精神的にも苦痛で、ばっくれようと思っています。 むしろ給料はいらないから仕事をしたくないです。あの会社に少しも貢献したくないです。 労基署に電話をしましたが、いわゆる是正勧告は順番待ちということで(多いんですか?こういう企業)正直いつになるかわかりません。 タイムカードの控えはないのですが、残業代を含めた給料の請求は通常の内容証明通知にかかわる作業と何が違いますか? 請求できますかね。ご意見、体験談などください。

  • 労基法違反の告発

    突然解雇を言い渡され、離職票には虚偽の解雇日等を記載されていました。 これに対して労基署に申し立てを行い是正勧告を行って貰いましたが、会社 は従わず、解雇予告手当と未払い賃金請求の裁判を行ってます。 明らかな労基法違反なので告発を行って会社の体質を改めさせたいと思って います。 告発書の様式等参考になるものを教えてもらえればありがたいと思います。

  • 労基署に訴えようと考えています。

    こんばんは 私は中小企業で働く事務員です。 以前、私の勤める会社に労基署の監査が入りました。 私の会社は社長のワンマン経営のせいか、とてもずさんで有給休暇も無し、月の休みが2日とか残業も月100時間超えてるケースもあり、事務員総出で出勤簿から有給台帳の偽造・給与台帳もすべて改ざんしました。 就業規則なんて嘘ばっかりです。 その(?)お陰で労基署の監査も1箇所の不備がある以外はお咎め無しでした。 けど、今度、病気で入院した同僚を解雇しようとしています。後任の人まですでに採用しようとしてます。 そういうやり方に納得できません。 私もやめるのを覚悟で労基署にすべて話そうと考えています。 それをして会社に不都合はありますか? 分かりにくい文章ですみません。 よろしくお願いします。

  • 労基署による是正勧告書と指導票について

     よろしくお願いします。  会社で労務管理をしています。  恥ずかしい話なんですが、当社の工場(従業員40人位)の労災事故が多いとのことで、先日労基署の職員(監督官)に立ち入り調査をされました。  安全管理に問題があるとのことで、是正勧告書と指導票を提示され、工場長がサイン・捺印をしました。  そこで、お教えください。 1 是正勧告書と指導票の違いは何なのでしょうか。 2 この両者の根拠規定は、それぞれ何なのでしょうか(労働安全衛生法○条とか)。 3 この勧告、指導に基づく報告をしなかった場合、どうなるのでしょうか。また、その根拠規定は何なのでしょうか。  お詳しい方、ご教示のほどよろしくお願いします。

  • 退職した会社への労働基準監督署への申告

    未払い賃金等、自分に当てはまる労働条件についての申告ではなくて、 現在さらに会社から一方的に労働条件を変更されそうになっている事項について すでに退職者である自分が労働基準法違反であると申告することは可能でしょうか? 就業規則の不利益変更、会社の一方的変更について是正勧告が出されたにも関わらず、労働条件の変更については会社の一存でできるといまだに思っているようです。

  • 就業規則について

    先日、会社に退職願を提出したときのことですが、うちの会社は就業規則で退職三か月前に退職願を提出するとなっています。今回すでにあらたな職場も決まっており、一か月先での退職を希望する意向を事業主に伝えたところ、「就業規則を守れない非常識な人間だ」と恫喝され、受理できないと言って来ました。それでもこちらの意思が変わらないことがわかると、最後には「こんな人間はいらない」と切り捨てられました。そして「こんなものは円満退職じゃない」とも言われました。 やりとりの間、民法(627条)の話をしても、就業規則を持ち出し、聞き入れません。 結果かなり後味の悪い退職願いとなりましたが、今後もこのような形が続くのであれば、職員の転職などの妨げとなると思います。(三か月という期間自体も)このような事を労基署に相談できるのでしょうか?就業規則是正勧告などにはつながりますか? 

  • 是正勧告に対する虚偽報告

    いろいろと質問させていただき、助言をいただいております。会社から是正勧告に対する報告書が提出されたのですが、具体的な就業規則や36協定ではないのですが、こちらが申告した未払い金に対して、会社の支払いを行わない反論理由に虚偽の内容があるようです。これは問題ではないでしょうか?それと是正勧告時には口答で違反事実を認めたのに、報告時にそれを翻すことは認められるのでしょうか?ちなみに会社が翻した項目について、監督署の見解は違反で再度、支払うよう勧告したとのことです。

  • 労基へ提出する基準?

    就業規則の変更時においては、労基へ変更届けを提出していますが、文言の変更等について、いちいち届けなければならないのでしょうか?

専門家に質問してみよう