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下半身を露にし自宅に立小便をした犯人に適用できる法律についてお教えください

深夜に自宅マンションのエントランスの植栽に、下半身むき出しで20代くらいの男が立っており、変質者かと思ってよく見ると照明のあるエントランスに向かって「立小便」をしていました。そこには玉砂利が敷いてあり、マンションの小さな子がよく玉砂利で遊んだりする場所です。 私もびっくりしてとにかく叱り付けたのですが、急に止める事もできないようで当人は相当狼狽していました。用を終わらせると「すみませんすみません」というだけ。身分を聞いたら始めは言葉を濁していましたがどうやら近所の大学病院の研修医とのこと。気味が悪いので直ぐに釈放したのですが、大学病院の防災センターに問い合わせた所、該当の研修医がいる、近々謝罪に伺いたい、と言われました。再発防止のためにもきつく対処したいと思うのですが、どういう態度が望ましいと思われますか?また、該当する法律名があればお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

 我が家も南側、長い垣根で街灯があり、まぁ格好の環境ではありますが、若いときはたちしょんくらいと思って、問題にしてこなかったが、回りを掃除する年齢になって、気になり始めました。  ざぶざぶ掃除に心がけることと、ひたすら清潔にして、してはいけないという気持ちになってもらう状況にする。  まぁたちしょんの人とは世間話や挨拶をしていく。そんなことで今はどなたもしなくなりました。  法律は軽犯罪法でしょう。よほどでないとあまりどうってこともないですね。  あと市区町村の地域振興課などに相談したり。  すばらしいポスターなどもたくさんあるけれど、電柱には市区町村は貼れないし、もちろん私人の家には貼れないですから、たくさんくれますよ。  「私たちは、電柱やなにかにはれないけれども、みなさんが張る分にはお咎めなしですから」とかいって、こんなこと聞いたなどといわないでくださいね、とたくさんくれます。  ずうぅっと遠くから張っていくのです。しょんべんはそうやって我慢させ、気持ちをちゃんとさせて通らせてしまう。そうやってください。  あと、タバコ投げ捨てみたいな法律もあったと思います。

その他の回答 (6)

回答No.7

こんばんは。 逃げずに本当の身分言うなんて、いいほうですよ。 人のビルに勝手に入って、今まで何人もの人にされました。例外なくにげましたよ。 捕まえて警察につきだしたらいいのに、びびってしませんでした。 そのへんで見逃してあげてください。

noname#140971
noname#140971
回答No.5

Q1、どういう態度が望ましいと思われますか? A1、「わざわざ謝罪に出向いていただいて恐縮です。もう、しないでね」という感じ。 Q2、また、該当する法律名があればお教えください。 A2、ないです。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.4

軽犯罪法違反ですね軽犯罪法第一条26号に引っかかります。 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大、小便をし、若しくはこれをさせた者 これにひっかかるかなぁって感じですね 一応拘留又は科料に処する ってことなんで悪質ならお泊りでそうでない場合科料ってことですね 現行犯であれば捕まえること出来ますけど他人の土地の場合そこに入っての逮捕って出来なかったと思います。 警察も証拠がないため動くかどうか分かりませんがとりあえず今回は謝罪を受け入れるってことじゃないですかね 今後も続くようであれば 現場をビデオとかにとるとかって措置をしたらいいと思います

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

再発防止の効果はわかりませんが、職場に通報した時点で一般的には十分だと思いますが。。。 刑罰をと考えるのであれば、住居不法侵入や、軽犯罪法違反、あとは玉砂利を使用できなくなる程度の汚れがついたとするのであれば、器物損壊などが該当しそうな気がします。 ただし、常習犯で何回注意しても止めない場合には適用できそうですが、初回(あくまで見つかったのがですが)であり、反省しているような場合は玉砂利の交換もしくは洗浄費の負担程度になって、刑事事件までは発展しないような気もします。 まずは、きちんと反省しているかという面と、玉砂利の掃除ぐらいはさせていいのではないでしょうかね。

kotaro-t31
質問者

お礼

ありがとうございます!明確なご回答ですね。了解しました。さすがに他人の所有物にダイレクトに立小便をすることに憤りを感じましたが、本人も謝罪しているようですし、そのように促してみます。未来のお医者さんとしての自覚を持ってもらいたいですね!

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4564)
回答No.2

どうしても我慢出来なかったのでしょう。謝罪でゆるしてあげたらどうですか? 訴えても逆恨みされるだけですよ。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

「立ち小便」はたかだか「軽犯罪法違反」程度です。 WIKIPEDIA「軽犯罪法」によれば 「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」に該当するでしょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E6%B3%95

kotaro-t31
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 ただ、その場所(玉砂利が敷いてある植栽で、2メートル四方程度)でもう子供を遊ばせたくないですし、可能であれば玉砂利と植栽ごと交換してほしいくらいなのですが、器物破損等の罪名に適用できますか?

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