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約束手形買取と売掛金相殺について
質問です。 関連会社から5,000,000の約束手形を4,900,000で買取ることになりました。 この関連会社には、うちの会社に4,000,000の売掛金があります。 なので、売掛金と相殺して900,000を現金で支払うことにしました。 この場合の仕訳は、 受取手形5,000,000 / 売掛金 4,000,000 現金 900,000 雑収入 100,000 これでいいのでしょうか? それから、売上げ帳にはどのように記入したらいいのですか? 以上、宜しくお願い致します。
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簿記会計上は、No.2のminoseninnさんのご回答が正しいといえます。償却原価法については、利息法が原則ですが、定額法も認められるかと思います。また、定額法なら税務上の調整も不要だったはずです。 仕訳は次のとおりです。 受取手形4,900,000 / 売掛金 4,000,000 現金 900,000 差額の10万円については、手形満期日に受取手形の計上額が500万円となるように、償却原価法を用いて調整します。定額法なら、手形取得日から満期日までの日数で10万円を割り(日割り)、毎決算期に「受取手形/受取利息」の仕訳で調整します。利息の調整ですから、貸方は「受取利息」です。 売上帳の記載については、御社で売上帳がどのように扱われているのかによります。一般的な売上帳でいえば、決済の情報を記帳しないものですから、今回の手形取得の情報も記帳しないとはいえます。ただ、これはあくまでも一般的な話に過ぎません。
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- ok2007
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No.3&4の者です。 ああ、なるほど。受入金額欄のある売上帳だったのですね。確かに、そのタイプも一般的でした。思い及ばず、申し訳ありません。 そうすると、400万円につき約束手形買取での受入れがあったのですから、その旨を売上帳に記帳することとなりましょう。
お礼
回答ありがとうございました!! 早速処理します。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
No.3の者です。 No.2のご回答者は、minosenninさんでしたね。大変に失礼いたしました。お詫び申し上げます。
- minosennin
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金融商品に関する会計基準(すべての会社に適用)によれば、受取手形は取得価額で計上し、額面との差額の性格が金利の調整であると認められるときには償却原価法を適用することになっています。 手形期日が、当決算期内であれば、提示された仕訳で問題ないと思いますが、決算期を超す場合は4900000で計上し、(10万円は金利の調整思われますので)償却原価法を適用して期末評価をする必要があると思います。
お礼
回答ありがとうございました。 勉強になりました!! 手形期日を確認したところ、当決算期内でした。
- hinode11
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「雑収入」ではなく、「受取割引料」または「手形購入益」です。いずれも営業外収益の区分に計上する科目です。 売上帳には何も記入しません。売掛金元帳の貸方に「相手科目:受取手形」、金額は「4,000,000円」を記入します。
お礼
回答ありがとうございました。 勉強になりました!!
お礼
今回売掛金を相殺しているので、売上帳に何かしら記載しないと、 400万の売掛金が売上帳上ずっと残ってしまいますよね? 知識が乏しいので、質問内容がおかしかったらすみません。
補足
回答ありがとうございます!! うちの会社では、 ⇒品名/数量/単価/売上金額/受入金額/借又貸/差引残高 こういった売上帳だけで処理していて、以前同じように手形を買取した時は、振替伝票にのみ記載しました。 ですが・・・