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株式交付費と新株発行費の違い
株式交付費と新株発行費の違いってなんですか? それとも同じなんですか? よく、両者の関係が分からないので教えてください。
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株式交付費は、新株発行費の外、自己株式の処分費用を含みます。 旧商法では、新株発行費だったのですが、会社法においては、新株の発行と自己株式の処分の募集手続きは募集株式の発行等として同一の手続きによることとされ、両者をひっくるめて株式交付費になったものです。 繰延資産の内訳として、旧財務諸表規則では「新株発行費」とされていましたが、現行財務諸表規則では「株式交付費」となっています。 したがって、現在は会計用語としては「株式交付費」のみ使用し「新株発行費」は使用されません。