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株式交付費の範囲
私は経理事務をやっているものです。 会社法の改訂で、株式交付費といる科目が新たに設けられたと思います。 そこで、この株式交付費の範囲ですが、新株発行のため第三者へ依頼した株式鑑定費用も含められるのでしょうか。 それとも、株式交付費は、株式を直接発行するための費用なので、株式鑑定費用は、含められないのでしょうか。 どこかに直接書いてあるQ&A等があれば、それを合わせて教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。
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- ok2007
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回答No.1
「株式鑑定費用」というのは、発行済株式の時価評価にかかった費用ということでよろしいでしょうか。 『繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い』で株式交付費の範囲として例示列挙されているものを見ると、発行済株式の評価のための費用は「株式の交付等のために直接支出した費用」とは言い難いものと思います。発行手続そのものにかかる費用ではないからです。 なお、繰延資産について会社法は、会計諸則に全面的に委ねる立場を採っていることから、会社法決算においても、上記『~取扱い』で株式交付費の範囲が決せられることになります。