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精神保健福祉法の保護者について

kurikuri_maroonの回答

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回答No.2

直系血族および兄弟姉妹には民法第877条第1項による扶養義務が生じ、これは精神保健福祉法にも適用されますから、質問者さんには弟さんの扶養義務があります。 したがって、回答ANo.1は誤りです。 隔月で13万数千円、という記述が回答ANo.1にありましたが、精神障害者2級の人ならば誰でもそうなのだ、というわけではありませんので、これも誤りです。 障害基礎年金の裁定請求(初診日の条件や保険料納付要件をも満たした上で)をし、それが認められれば、偶数月に2か月分の障害基礎年金が入りますよ、というだけです。 障害基礎年金における障害等級(注:手帳の等級とは全くの別物!)が1級ならば、月額約8万2千円×2か月分で、偶数月あたり約16万4千円余、同じく2級ならば月額6万6千円×2か月分で約13万2千円です。 請求して、それが認められないかぎり、たとえ精神障害者であっても1円ももらえません。念のため。 また、「通院歴があり、現在も通院している」から精神障害2級だ、と絶対的に決まるわけでもありません。 手帳の等級と障害年金の等級とは必ずしも一致するものではなく、また、ただ単に「○級」と言っただけではどちらなのかをはっきり決められませんので、回答ANo.1は答えになっていません。 医療費についても、障害者自立支援法による自立支援医療の適用申請をし、それが認められないかぎり、1割負担で済むことはありません。すべての精神障害者が有無を言わせず1割負担で済む、というわけではないのです。 また、窓口は保健課ではありません。福祉事務所(市区町村役場の障害福祉担当課)です。 保護者の定義については、別の回答でお答えしたはずです。 以前に医療保護入院していたとしても、現在は単なる通院ですから、保護者は必要ありません。 また、今後も、措置入院や医療保護入院にあたらないかぎり、保護者は必要ありません(任意入院のときは、保護者は必要ありません。)。 つまり、「一生、保護者が必要だ」ということはありません。 被後見人(成年後見制度の適用を受ける人)にでもなって自らの権利に制約を受けないかぎり、通常は、どんなに精神の病気が重くとも、障害者本人の権利は奪われません。 保護者という存在は、法的には、そのような「障害者本人の権利を制限する」という意味合いを持つ存在でもありますので、そうそう簡単には保護者にはしません。 なお、保護者と扶養義務者とは、全く異なるものです。 扶養義務、という意味では、質問者さんは弟さんの面倒を見る義務があります。 これは経済的・金銭的に扶養しなさい、ということではなく、むしろ、通常の弟さんの暮らしを見守ってあげて下さいね、という意味合いです。

kirigiri09
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 前回もお答えいただいたのですが、補足として似たような質問をさせてもらいました。 やはりこういった問題は直接誰かに相談するということはしずらいので顔を会わせることなく詳しく知っておきたいと思って似た質問になりました。 >>以前に医療保護入院していたとしても、現在は単なる通院ですから、保護者は必要ありません。 今回はこのことが知りたかったです。 >>扶養義務、という意味では、質問者さんは弟さんの面倒を見る義務があります。 これは経済的・金銭的に扶養しなさい、ということではなく、むしろ、通常の弟さんの暮らしを見守ってあげて下さいね、という意味合いです。 上記のことを知って、少し気が楽になりました。 参考になりました。

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