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衆・参議院選挙について 2つ質問があります。

衆/参議院議員選挙についてです。 立候補者はどの選挙区からでも立候補することはできますか? (例えば、立候補者の在住している地区からしか立候補できないとかはないですよね?) 次の例の場合に衆議院議員選挙に立候補することはできますか? (フランスにいるのになぜ立候補・・?とか思わずただ可能性として できるか否か教えて下さい。出来なければそれはなぜか。) 例) 30歳の日本国籍をもつ男性 ここ10年はフランスに住んでいる。 日本には仕事の関係でよく来る。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>ただ、在外選挙名簿の登録の件についてですが、 選挙する人=投票する人は、選挙人名簿に登録されている必要があるけれど、 選挙される人は、選挙人名簿に登録されているか否かは関係ないのではないでしょうか。 基本的には日本国籍と年齢だけだと思っていたのですが、違うのでしょうか。 在外選挙人名簿への登録は選挙権(投票権)の要件であって、被選挙権とは関係ありません。 No.3の方の回答は、海外在住にもかかわらず立候補するという政治意識の高い人なら、ちきんと在外選挙人名簿にも登録して、選挙権(投票権)を行使すべき旨を注意的に記されたものと解されます。

apple_lieb
質問者

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ご回答下さいましてありがとうございます。 納得しました!

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  • pri_tama
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回答No.5

No.3です。 >ただ、在外選挙名簿の登録の件についてですが  一応、下記の規定が有りますから…。(立候補には問題ない筈です。)  在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第1項又は第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 (海外へ転出した上で、在外選挙人名簿の登録してないと上記の通知が行われなくなる気が…。お役所仕事ですからね…。)  まあ、完全にお役所の事務手続きの問題ですが、住民票関係は田中康夫氏の第20回参議院議員通常選挙の様な、二つの自治体(選挙管理委員会)が自分の所轄である事を、主張して譲らず裁判になる様な自体も有りましたのでクリーンにしておくのが良いかなぁ~~と思いまして。  国内外に二重に住民票がある事が、問題に絶対に成らないとは言えませんし…。  在外選挙名簿の登録がなされたと言う事は、海外への転出届と、領事館への在留届、および日本国内に住民票が無い事を確認した事の証明であり、選挙権・被選挙権の管理をする選挙管理委員会を特定した事になります。  2007年までは、在外選挙名簿の登録をして、小選挙区から立候補すると、自分に投票できない(在外者は比例区のみ)という、悲しい規定が有りましたが現在は、そんな事は有りませんし。

apple_lieb
質問者

お礼

ご丁寧にご回答下さいましてありがとうございます!

  • pri_tama
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回答No.3

>立候補者はどの選挙区からでも立候補することはできますか?  郵政選挙の刺客候補のように、何処でも自分に有利な地区から立候補できます。 >次の例の場合に衆議院議員選挙に立候補することはできますか?  可能です。  日本国籍さえ持っていれば、基本的には条件は年齢だけです。(在外選挙名簿の登録はしてくださいね。)    衆議院議員・市町村長25歳    参議院議員・知事30歳    都道府県及び市町村議会議員25歳  まあ、条件には有りませんが、以下の条件の場合は選挙権・被選挙権は停止されます。  1.成年被後見人  2.禁錮以上の刑に処せられその執行が終わっていない場合  3.公職中に収賄罪等の刑に処せられ、その執行を完了してから5年以内  4.選挙違反を犯し、その刑の執行を完了してから5年以内  5.選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者   詳しくは、参考URLの公職選挙法の第11条を参照してください。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM
apple_lieb
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 どの選挙区からでも立候補できる。すっきり!しました。 ただ、在外選挙名簿の登録の件についてですが、 選挙する人=投票する人は、選挙人名簿に登録されている必要があるけれど、 選挙される人は、選挙人名簿に登録されているか否かは関係ないのではないでしょうか。 基本的には日本国籍と年齢だけだと思っていたのですが、違うのでしょうか。

回答No.2

追記します。 >衆/参議院議員選挙について、どの選挙区からでも立候補することはできますか? できます。 なお、地方選挙の被選挙権については、都道府県議会議員と市町村議会議員は、そこで選挙権を有する者という要件があります。都道府県知事と市町村長には、この制約がありません。

回答No.1

公職選挙法では、衆参国会議員の被選挙権について、海外在住者を除外する規定はないので、どの選挙区からでも立候補が可能と解されます。 実際に昨年の参議院選挙で、チリ在住のフジモリ元ペルー大統領が、国民新党の比例代表候補として出馬しました。フジモリ氏は日本の国籍があるので立候補できたのです。

apple_lieb
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 実は、フジモリ氏の立候補を思い出し、 選挙権のない人であっても、被選挙人になることができるか知りたく 質問しました。 日本国籍があり、年齢の条件さえ満たしていれば 被選挙人に立候補することができる、と理解しました。

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