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嫡出子と非嫡出子の違い

walkingdicの回答

  • walkingdic
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回答No.4

>再婚相手の連れ子は、婚内子婚外子どちらに分類されるのでしょうか? どちらともいえません。 >また、例えばA(男性)とB(女性)が再婚し、AにCという子供がいる。 >ABは同居しているが、Cは別居。(Bは一度もCと同居していない) この前提条件では不足です。 嫡出かどうかは、Cの母DとAとの関係がどうだったのかで決まります。 AとDが婚姻中、または嫡出推定されるのであればCは嫡出子。 Cが非嫡出でも、後にA,Dが婚姻したら嫡出子。 Aの再婚自体はまったく関係ありません。 なおCが非嫡出子でも、A,Bが婚姻し、かつA,B双方とCが養子縁組するとCはAとの関係でも嫡出子となります。 これは基本は実の親とは養子縁組できないことの例外で、実親とも養子縁組できるケースです。 >この場合、Bの財産を相続する権利はCにありますか? 単にA,Bが再婚しただけではBの財産の相続権はCにはありません。 BとCが養子縁組していれば法律上親子だから当然相続権も実子と同じくあります。 >籍が入ってる→ある >籍が入ってない→ない これはまったく間違い。 籍にいるかどうかと、相続権の話はまったく関係ありません。 さらにいうと同居しているかどうかもまったく関係ありません。 ちなみに、Cが非嫡出であれば、出生時は母の戸籍にいたはずです。 再婚時にAの戸籍にいたのだとすると、子の氏の変更(家裁の許可必要)により父の戸籍に移ったということになります。 その状態であると仮定すると、A,Bの再婚ではAの氏を名乗る婚姻をすればCはそのままAの戸籍にいるし、BがAの戸籍に入ってくる形になります。 A,Bの再婚でもしBの氏を名乗る婚姻であれば、Aは戸籍を抜けてBの戸籍に入ります。Aはそのまま、Aを筆頭者とする戸籍に残ります。(A本人はいませんが) このときに、もしA,BとCが養子縁組するとCはBの戸籍に入ります。 養子縁組しなくても、Aが入籍届けによりCをBの戸籍に入れるだけということも出来ます。こちらの場合にはBとCは氏は同一になるけど、親子ではないので、相続関係はありません。 わかりましたか?

mmmmmmmt
質問者

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詳しい回答をありがとうございます。 とても参考になりました。

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