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嫡出子と非嫡出子の違い
buttonholeの回答
- buttonhole
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>再婚相手の連れ子は、婚内子婚外子どちらに分類されるのでしょうか? 民法を勉強されているとのことですので申し上げますが、日常用語と法律用語は区別してください。 相手方の連れ子が相手方の嫡出子であるか否かという問題と、相手方の連れ子が自分の嫡出子であるか否かは別問題です。 再婚相手の連れ子と養子縁組をすれば、自分の嫡出子(1親等の「法定」血族)になりますし、していなければ、1親等の直系姻族です。なお、連れ子が再婚相手の非嫡出子であったとしても、未成年者であれば、自分が連れ子と養子縁組をする場合、再婚相手も養子縁組をしなければならないので(自分の嫡出子と養子縁組はできないが、自分の非嫡出子と養子縁組はできる。)、その連れ子は、再婚相手との関係においても自分との関係においても嫡出子になります。 >また、例えばA(男性)とB(女性)が再婚し、AにCという子供がいる。ABは同居しているが、Cは別居。(Bは一度もCと同居していない) この場合、Bの財産を相続する権利はCにありますか? 籍が入ってる→ある 籍が入ってない→ない よく「入籍」というのを、日常用語では、ある戸籍に入る(特に婚姻により同じ戸籍になる)という意味で使われていると思いますが、戸籍法における入籍とは別物です。戸籍がどう作られるかとか、同じ戸籍になるかどうかはあくまで、戸籍法の問題であり、民法上の婚姻関係、親子関係を考える上では関係ありません。たとえば、婚姻すれば夫婦単位の戸籍ができますが、それにより自分の親と別々の戸籍になったとしても、自分の親と親子関係にあることには違いはなく、婚姻したからと言って、自分の親を相続する権利を失うわけではありません。ですから、CがBを相続するかどうかは、戸籍がどうなっているのか考えるのではなく、あくまでBとCが養子縁組をしているかどうかを考えてください。 民法 (親族の範囲) 第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 (親等の計算) 第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 (縁組による親族関係の発生) 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。 (嫡出の推定) 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 (認知) 第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 (認知の効力) 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。 (準正) 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。 2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組) 第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 (嫡出子の身分の取得) 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
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