• 締切済み

空き巣に入られガラスを割られました、支払いは借主?貸主?

はじめまして、代理の質問ですがよろしくお願いします。 1階に住んでいるのですが、下の窓ガラスを割られ空き巣に入られました。 そのときは、窓の鍵はかけて(固定するもの?はしていない)いました、修理はしましたが、一万円くらいの請求がありました。 また、数日後今度は上下の窓ガラスが割られ、また空き巣に入られました、このときはしっかり窓の鍵はかけていました。これはまだ交換はしていませんが、3万くらいと言われたそうです。 もう退去予定ですが、敷金から請求すると言われています。 この場合修理費用を負担するのは借主、貸主どちらでしょうか? ちなみに10年ほど前から住んでいて契約書はないそうです。

みんなの回答

  • oyuwari7
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.12

その後どうなりましたか? No8の方の回答に弁護士間でも見解が違うからと言ってる方もいますが、そんなこと言ってたら誰も回答できませんやん。 こういう弁護士の見解もあると、No8の方のリンク先をプリントでもして大家にかけあってみたらいいと思いまっせ。 大家がどう受け止めるかなんて、これまたわかりませんもん。

kumo38
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 そうですね、色々混乱していました、月末に見に来て話し合うそうなので、結果はまた報告させていただきます。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.11

保険未加入という観点から話を始めると、おおむね貸主負担になることが多い案件ですね。根拠として、貸主は良好に物件を維持する義務があるという法解釈と、故意でない損耗は貸主負担というガイドラインから。 ただし、契約内容で特段の定めがある場合は、そちらが優先と考えていいでしょう。10年という期間はありますが、そもそもガラスは経年変化するものではないので、減価償却を訴えるのも無理がありそうです。 なお、空き巣に入られたことを借主の責任に転嫁することは、無理があります。錠(クレセント)をかけなければ割られなかったという理屈は通りませんし。逆に、はいられやすい物件を貸したという責任論も、実証は困難でしょうから、難しいでしょう。 まあ、払いたくないなら、保険加入も要求されなかった(この辺の事実関係は不明ですが)し、保全は貸主義務なので、払いたくありませんと宣言するしかないでしょう。で、そこから話し合い、と。

kumo38
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 保険未加入だと貸主負担の可能性もあるのですね。 保険の件で確認し、話し合うのが良さそうですね、 とりあえず確認してみます。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.10

A1です。回答が混乱していますね。実はどの主張も正しいのです。 借り主が保険に加入する義務と契約があり、その保険料を借り主が支払う時点で、窓の修繕費は借り主の掛け金により保険会社が立て替えることになるので、負担するのは借り主。 貸主は、借り主に過失がない損害には借り主に対する修繕義務があり、完全ではない部屋を契約当初の状態に戻さなければ契約不履行な為、負担するのは貸主。住宅保険に入っていたら、借り主との二重請求ですので詐欺になります。 民法の契約条項が両方当てはまってしまうので、空き巣の入る家屋を貸した責任か、空き巣に狙われる生活をした責任か。話し合うしかないのです。 一方的に借り主が悪いものじゃないので、納得する必要はありません。納得したら民法上は契約が締結したとして、借り主の支払いです。

kumo38
質問者

お礼

再びのご回答ありがとうございます。 両方正しいのですね・・・ とりあえずお互いが保険に入っているか確認させます。 ちなみに1回目の修理は特に普通のガラスを入れただけで 防犯対策等はしていただけなかったみたいです。

回答No.9

>で、弁護士の先生もそう言っています。 この方の見解には賛同できませんね 弁護士=正しいと勘違いされておりますが 行列の出来る法律相談という番組を例に挙げれば 4人とも同じ回答っていうのはないでしょう! つまりそういうことです 自分で払いたくないからその理由にこれをもってくる事はNGとは言いませんが 無理があると思います

kumo38
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに弁護士、司法書士の方々は人によって意見が違いましたね。 自分の過失でないのに払うのがちょっと納得いかないので(代理ですが)、 質問させていただいたのですが、どれが正しい意見なのか 混乱中です・・・

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.8

泥棒・・ウチも3度入られました。結婚指輪も盗られてショックでした。 賃貸建物に住んでいて、窓ガラスが割られた場合、その被害者は窓ガラスの所有者である貸主です。 また、家財や現金、結婚指輪など盗られたり壊されたりした場合の被害者は借主です。 このことから、窓ガラスの修理負担は貸主がすべきで、もし犯人が捕まれば犯人に対して損害賠償を請求すればいいのであり、借主に対して行なうものではありません。 ここ↓ http://home.yomiuri.co.jp/soudan/kihon/20030620_01.htm で、弁護士の先生もそう言っています。 大家に「法的根拠を示さなければ払わない」と言ってやりましょう。

kumo38
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 泥棒、本当に多いんですね・・・ 借主、貸主両方の意見があったので正直混乱していましたが、 リンクのほう拝見しましたが、どうやら貸主のようですね。 安心しました。ありがとうございました。

  • ddhocc
  • ベストアンサー率32% (64/198)
回答No.7

ガラスは 大家さんが 大抵 住宅総合保険に 入ってますので でます。家財も入って入たら損害もでます 乗車券 5万円 切手 印紙 現金20万円 預貯金証書200万円 明記した家財100万円です。 家財保険は大家さんは 入って無いと思います。 これは 入居者が 契約する時に義務として入ります、1年5000円~10000円です。保障内容が違います、125CCまでの原付の盗難も保障が利くタイプもあります。 保険は自由化で 各社違いますので 聞いて下さい。 保険については 大家さんに 聞いて下さい。 損保資格者 家主より。

kumo38
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大家さんからは保険の話は一切なく、敷金から請求するとのことでした。 分かりました、一度大家さんに聞いてみます。

  • intream
  • ベストアンサー率51% (17/33)
回答No.6

2回もの空き巣被害、心中お察しします。 実は、当方も昨年、空き巣の被害に遭いました。大家さんが保険に 入っているかどうかはそれぞれだと思いますが、あなたは入居時に 火災保険に入られませんでしたか?一般的に賃貸物件に入居するときは 火災保険に加入することを求められることが多いと思います。 もし、加入されていらっしゃるのでしたら、その保険で現金等の被害の 補償(20万円が限度等、限度額はある)に加えて、ガラス交換代の 補償などが受けられる可能性があります。 免責はいくらかあるかもしれませんが、一度ご確認ください。 ちなみに、うちの場合は盗られた現金は保険で返ってきましたし 窓ガラスの修理代は大家さんが持ってくれました。 また、防犯用の格子もつけてくれました。安心して暮らすためには 必要ですからね。

kumo38
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 友人の代理なので少しあやふやなところがありますが、 火災保険に入った覚えはないと言っていました。 ちなみに1回目は現金を盗まれています。 空き巣はやはり多いものなんですね・・・ 1回目の修理は特に防犯対策はしてもらってないはずです、 じゃなければ2回目の激しく窓ガラスを割られるなんてことは なかったはずですし・・・

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.5

原則的に借主負担ですよ。 借主の責任でないから貸主の負担というのは間違っています。 No.4の方の見解が正解です。

kumo38
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんですか・・・残念ですが借主負担なんですね・・・

回答No.4

この場合 借りているあなた側の管理上の問題であるのであなたが負担するということになるであろう あなたがそこに住んでいなければ空き巣も入らない となると大家側の管理の不手際とは言えない  レンタカーを借りた場合を想定してみよう 駐車場に停めていて 車上荒らしに遭い その結果窓が割られました これは間違いなく借りた側の負担になります これと同じ考えとなるでしょう

kumo38
質問者

お礼

はじめまして、ご回答ありがとうございます。 そうなんですか・・・借主負担ですか・・・ ちなみにちょっと奥まったところにあって、確かに気づかれにくく空き巣が入りやすい場所にあったけど、ぼろアパートなのでなぜ?って言っていました。 洗濯機が共同なんですが、それも盗られたりしたこともあるので防犯はあまりなっていないアパートでした。

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.3

こんにちは。 賃貸人は、修繕義務があります(民法606条)。破損の原因が、賃借人の責任でなければ、賃貸人に修繕義務があります。 したがって、借主が負担する必要はありません。 近くの消費生活センターか国民生活センターに相談されてはいかがですか。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
kumo38
質問者

お礼

はじめまして、こんにちは。 ご回答ありがとうございます。 民法があるのですね、安心しました。 相談してみます。ありがとうございました。

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