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特許や実用新案取得の条件とは?

【前提条件】 洗剤というものが食器洗いにしか使われていない世界だと仮定します。 誰も食器洗い以外に使用しようという発想を持っていません。 そこである人は思いつきました。 車を洗うために使うことを考える         ・・・・A 車を洗うために使うことを考え、 車を洗う際に使いやすいような容器にする     ・・・・B (ただし大きさや取っ手を付けたりするくらいで 特別目新しいものではない) 車を洗うために使うことを考え、 車の汚れを落とすため適した洗剤の成分調整する  ・・・・C 上記のような場合、Aの状態、Bの状態、Cの状態で特許または実用新案を 取得できる可能性はありますでしょうか?

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noname#65751
noname#65751
回答No.3

Aは、「洗う」ということで共通しているので、たとえ「誰も食器洗い以外に使用しようという発想を持っていない」としても、審査官から「容易に想到し得たことに過ぎない」と認定される可能性は否定できません。でも、もしも車を洗うために食器用洗剤を使うことを妨げるような背景が存在していれば、用途発明として特許される可能性はあります。「車を洗うために食器用洗剤を使うことを妨げるような背景」については、akiraoohatさんご自分でお考えください。なお、用途や洗剤は実用新案の対象外です。 Bは、中身の入っていない特定構造の容器だけだったら、実用新案登録の対象になり得ます。そして、無審査だから登録はされるだろうけど、権利行使できるかどうかは技術評価書次第です。技術評価書については過去ログをお調べください。なお、洗車用洗剤が入った特定構造の容器とか特定構造の容器入り洗車用洗剤では実用新案の対象外ですし、特許になる可能性はAの場合と実質同じなので、わざわざ容器を構成要件に含ませるのは素人さんだけでしょう。 Cは、(Aについて述べたように)車を洗うために食器用洗剤を使うことが容易に想到し得たことではないこと、又は車の汚れを落とすのに適するように食器用洗剤の成分調整をすることが容易になし得たことではないことのどちらかを証明できれば、特許になる可能性があります。実用新案としては上述のように対象外。 ついでに言っておくと、No.1の方が言う「もう一度リセットして、初めから説得をやり直せる、という制度/方法」は好ましくないものとみなされ、現行法では様々な規制がかけられています。

akiraoohat
質問者

お礼

A,B,Cすべてにおいて特許をとるのは難しいようですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

特許となるかどうかは要するに、意外性があるかどうかです。 洗剤が病気を治療する薬になるとか、普通の人の予想を超える用途など が見つからないと、一般的には特許は難しいと思います。 >車を洗うために使うことを考える         ・・・・A 食器を洗う目的は汚れを落とすことであり、ガラスの食器や 塗装がされた金属性の食器などがサーチされ、 進歩性なしというところでしょう。 >車を洗うために使うことを考え、 >車を洗う際に使いやすいような容器にする     ・・・・B これも進歩性なしだと思います。 >車の汚れを落とすため適した洗剤の成分調整する  ・・・・C 成分調整によっては特許になるかもしれません。

akiraoohat
質問者

お礼

なるほど。やはり用途を思いつくだけでは微妙なんですね。 ありがとうございます。

  • seiri3
  • ベストアンサー率34% (46/133)
回答No.2

仮に前提条件通りとして考えれば、 Aは用途発明になるのではないでしょうか。 B、Cは#1さんのお答えの通りです。

akiraoohat
質問者

お礼

「用途発明」調べてみます。

  • misty1234
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.1

Bであれば実用新案、Cであれば特許の可能性もあると思います。 ただあまりに漠然とした、というか、仮定の話なので… どんなに可能性がありそうでも、特許になるかならないかは担当した弁理士さんの技力次第だと思います。同じ内容でも、一度色んな意見書を出してダメだったものでも、もう一度リセットして、初めから説得をやり直せる、という制度/方法もあるぐらいですから。

akiraoohat
質問者

お礼

なるほど。さすがにAでは無理そうですね。 ありがとうございます。

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