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戸籍に載ってない実の妹

natumikangの回答

回答No.3

その男性が筆頭の戸籍であれば妹さんは載ってはいませんから、おっしゃってるのはその男性の父親筆頭で妹さんが生まれたときの戸籍であり、それに妹さんの出生から全てが記載されていないということですね。 生まれた時点で養父母の「実子」として、養父母の戸籍に登録されたのではないですか?養女だと悟られたくなくて、違法ですが、たまにあります。そうであれば現時点で、法律上赤の他人です。妹さんに実の妹だという証拠があるのなら、裁判所に申し出れば、話は変わりますが。証拠があればの話ですが。 そうではなくて本当に記載ミス、記載漏れである可能性もなくはありません。妹さんの戸籍謄本のほうには養女であるという記載(実の両親の名前も記載されてある)があり、妹さんがそれを証拠に裁判所に申し出てくれば、法的に実の妹なので相続権があります。

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