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市役所職員の痴漢について
私の友人が今年から市役所の職員になりました。 しかし、今年の3月に痴漢で逮捕されました。 本人言うには、満員電車で手は当たっていたかもしれないが、 意図的に触っていないとのことでした。警察でも犯行を否定をし続けたら、 留置場(?)に入れられて、精神的に参ってしまい、 検察で手が当たっていた(触っていた?)と証言してしまったそうです。 私は強く無罪を主張することを勧めましたが、 本人は「もう留置場はいやだ。罰金等でよいのならもうそれでよい」 と言っています。ちなみに今週末に検察から呼び出しがあるようです。 おそらく迷惑防止条例になると思います。 3月時点では、民間企業に勤めいていたので、 警察には民間企業の情報(住所等)を記載したとのこと。 この場合、市役所に連絡が行くことはあるのでしょうか? ちなみに本籍はこの市とは違うところです。 (本籍の役所には犯罪人名簿に乗るらしいですね) 私が想像するには、今週末の検察の呼び出しの際に、 現職場を記載するところがなければ、連絡はいかないような気がするのですが・・・
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こんにちは。 「犯罪人名簿に載るのか?」ということが,主題と思われますので,それについて書かせていただきます。 ----------- いわゆる「犯歴」は,「犯歴事務既定」により事務がされています。 ◇「犯歴」とは ・「犯歴」とは、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいます。 ・ですから,今回,その後,裁判になり刑の言渡しを受ければ「犯歴」になりますし,そうでなければそもそも「犯歴」になりません。 ◇「犯歴」の取扱い ・一定以上の犯罪を起こすと,本籍地の自治体に通知され,「犯罪人名簿」を作成して一定期間保管されます。これは,「犯歴事務規程」によって行われています。要旨を書いてみます。 ・罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については,本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。これは,本人も見ることができませんし,担当者か官憲で無いと見ることはできません。 ・上に書いた「一定期間」ですが,刑の執行を終わり,またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2),犯罪人名簿からも削除されます。また,恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条、5条),犯罪人名簿から削除されます。 ◇前歴って何がどこまで残るのか? ・上記のとおり<罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)について、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の 2)、犯罪人名簿からも削除されます。 (犯歴事務規) http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html ----------- >私が想像するには、今週末の検察の呼び出しの際に、 現職場を記載するところがなければ、連絡はいかないような気がするのですが・・・ ・そもそも「犯罪人名簿」は本籍地で作成,保管されますので,勤務先の住所は関係がないです。 ・それと,今回のケースで起訴されるか疑問ではありますね。今まで,「犯歴」もないようですし。
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- tabtab9
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認めた以上は・・・ということになりますね。 連絡いく、いかないが今回のポイントでしょうか? 犯罪人名簿に載る、載らないは、犯罪を認めた以上、何も いえないでしょう。 犯罪人名簿に載らなければ、名誉は維持できるとかでしょうか? そんなんは、3年もしないうちに、本人も気にしなくなりますよ。 むしろ、ウワサを気にしたりすることが大切なのでは? どこに行ってもウワサのほうが神経をまいらせてしまいます。 どうしても、犯罪者名簿の記載が心配なら、匿名で検察庁なり、 市役所に問い合わせてみればよいと思いますが、その答えも、 果たして正確かどうかも、その犯罪者名簿をあなたの目でみない とわからないと思います。 犯罪を認めた以上、「されるようにされます」
お礼
回答ありがとうございます。 私が論点にしたいのは、この場合、市役所に連絡がいくかどうかです。 本来はこのようなことは許せないんですが、本当にいい友人なので、 連絡がいかなければいいなぁと思ってしまったりします。 どうなのでしょうか? もし、検察で書かされる書類に現職場を記載するところがなければ、 正直わからないのかな、と思ったのです。
お礼
なるほど、勤務先の住所は関係がないんですね。 ありがとうございました。